○日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則

平成17年5月1日

規則第96号

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第167条の4、第167条の5及び第167条の5の2の規定により、日高川町各会計に係る工事等競争入札参加資格者(以下「競争入札参加資格者」という。)の資格審査を適正かつ合理的に行うことを目的とする。

(審査書類の受付等)

第2条 審査書類は、町内に営業所がある者(以下「町内業者」という。)及び町内業者以外の者(以下「町外業者」という。)は、隔年度1月4日から3月末日までに、それぞれ受付を行う。

(競争入札参加者の資格)

第3条 競争入札に参加しようとする者は、次の資格を有する者で、参加しようとする業種に前2年の間に工事等実績がなければならない。

(1) 建設業者にあっては、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定による建設業の許可を受け、かつ、経営事項審査を受けている者

(2) 測量業にあっては、測量法(昭和24年法律第188号)の規定による測量業の登録をしている者

(3) 建築工事の設計及び工事監理を行う者にあっては、建築士法(昭和25年法律第202号)の規定による建築士事務所の登録をしている者

(4) その他の業務にあっては、各登録規定に基づく登録をしている者

(提出書類)

第4条 競争入札参加資格者になろうとする者は、次に掲げる書類を提出しなければならない。

(1) 町内業者のうち建設業者

ア 工事入札参加願

イ 建設業の許可書の写し

ウ 経営事項審査申請書

エ 建設業法による経営事項審査結果通知書の写し

オ 工事経歴書

カ 技術職員名簿

キ 技術以外職員名簿

ク 監理技術者一覧表

ケ 建設業退職金共済事業又は中小企業退職金共済事業団の加入証明書

コ 町税の完納証明書

サ 日高川町に登録している償却資産の写し

シ 使用印鑑届

ス 代表者の身分証明書

セ 住民票抄本又は登記簿謄本

ソ 新規開業者資金等の償還証明書

タ 水道料金完納証明書

チ アからタまでに掲げるもののほか、必要な書類

(2) 町内業者のうち測量業、建築工事の設計、工事監理及びその他の業務を行う者

ア 入札参加資格審査申請書

イ 登録証の写し

ウ 営業の沿革

エ 営業所一覧表

オ 業務経歴書

カ 使用人数

キ 技術者経歴書

ク 技術者の資格書の写し

ケ 経営規模等総括表

コ 町税の完納証明書

サ 使用印鑑届

シ 代表者の身分証明書

ス 住民票抄本又は登記簿謄本

セ 新規開業者資金等の償還証明書

ソ 水道料金完納証明書

タ アからソまでに掲げるもののほか、必要な書類

(3) 町外業者

ア 国土交通省統一様式

イ アに掲げるもののほか、必要な書類

(資格審査)

第5条 資格審査及び等級区分の格付けは、法令その他に定めるもののほか、客観的要素及び主観的要素の審査に基づいて、別に定める日高川町工事等入札参加資格者審査委員会により行う。

(競争入札参加資格名簿の登載)

第6条 資格審査に合格した者は、業種ごとに等級区分し、競争入札参加資格者名簿に登載する。

(資格の有効期間)

第7条 前条の資格審査に合格した者の有効期間は、認定された日から2年間とする。

(登載名簿の保管)

第8条 第6条の規定により作成した名簿は、建設課が取り扱い保管する。

(等級別格付)

第9条 第5条の資格審査結果に基づき業種ごとに等級区分された者は、これに対応する設計金額の範囲に応じて参加することができる。

(指名競争入札の参加者の資格)

第10条 第6条の規定により登載された者は、令第167条の11に規定する資格を準用する。

(審査の内容)

第11条 当該審査の内容及び状況については、公表しないものとする。

附則

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町工事等競争入札参加資格者審査規則

平成17年5月1日 規則第96号

(平成17年5月1日施行)