○日高川町鷲の川多目的林間広場管理規則

平成17年5月1日

規則第93号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町鷲の川多目的林間広場条例(平成17年日高川町条例第128号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、鷲の川多目的林間広場(以下「林間広場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定により、林間広場の利用の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までに鷲の川多目的林間広場利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

2 関係地域住民の利用については、鷲の川多目的林間広場利用許可申請書を省略することができる。

(利用の許可)

第3条 管理者は、林間広場の利用を許可したときは、鷲の川多目的林間広場利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第7条の規定により林間広場の利用許可を取り消したときは、林間広場を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、林間広場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 林間広場の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、林間広場の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の鷲の川多目的林間広場管理規則(平成5年中津村規則第14号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町鷲の川多目的林間広場管理規則

平成17年5月1日 規則第93号

(令和4年4月1日施行)