○日高川町鷲の川多目的林間広場条例

平成17年5月1日

条例第128号

(設置)

第1条 集落周辺森林における林野火災等、非常時に対処する消火活動拠点施設として利用するほか、渓流林での保健休養等の施設として多目的に利用するために、日高川町鷲の川多目的林間広場(以下「林間広場」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 林間広場の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 鷲の川多目的林間広場

位置 日高川町大字田尻548番地2

(管理)

第3条 林間広場は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用の許可)

第4条 林間広場を利用しようとする者は、利用責任者を定め、利用の3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用者の義務)

第5条 林間広場を利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者の指示に従わなければならない。

2 利用者は、その許可目的以外の目的に使用することはできない。

3 利用者は、周辺森林における非常時にはその消火活動等の支障にならないよう緊急に対処しなければならない。

(利用許可の制限)

第6条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、林間広場の利用を許可しない。

(1) 第1条の利用目的を阻害するおそれがあると認められる場合

(2) 林間広場の管理上支障があると認められる場合

(利用許可の取消し等)

第7条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、林間広場の利用許可を取り消し、利用を制限し、又は停止することができる。

(1) 条例に違反したとき。

(2) 他人に危害及び精神上の弊害を与え他人に迷惑となり、又はそれらのおそれがあると認めた場合

(3) 農林業者の心身の向上を阻害し、管理上支障があると認めた場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第8条 利用者は、林間広場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第9条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第7条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した林間広場の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(特別設備)

第10条 利用者が林間広場に特別の設備を敷設しようとするときは、管理者の許可を受けなければならない。

2 前項により特別の設備を敷設したときは、利用後直ちに自己の責任において原形に復し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。

(損害賠償)

第11条 利用者は、林間広場の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、林間広場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の鷲の川多目的林間広場設置及び管理に関する条例(平成5年中津村条例第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町鷲の川多目的林間広場条例

平成17年5月1日 条例第128号

(平成17年5月1日施行)