○日高川町製炭研修所管理規則

平成17年5月1日

規則第80号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町製炭研修所条例(平成17年日高川町条例第115号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日高川町製炭研修所(以下「研修所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営及び業務)

第2条 日高川町長(以下「管理者」という。)は、担い手の育成と製炭技術の伝承を図るため適正な管理運営に努めなければならない。

(利用許可の取消し等)

第3条 管理者は、条例第6条の規定により研修所の利用許可を取り消したときは、研修所を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第4条 利用者は、研修所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第5条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 研修所の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、研修所の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村製炭研修所管理及び運営に関する規則(平成13年中津村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町製炭研修所管理規則

平成17年5月1日 規則第80号

(平成17年5月1日施行)