○日高川町製炭研修所条例
平成17年5月1日
条例第115号
(設置)
第1条 製炭技術の体験等の施設として利用し、担い手の育成と製炭技術の伝承を図り、もって町の林業振興に資するために、日高川町製炭研修所(以下「研修所」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 研修所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 日高川町製炭研修所 |
位置 | 日高川町大字高津尾1029番地2 |
(管理)
第3条 研修所は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。
(利用の許可)
第4条 研修所を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、研修所の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 研修所の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 研修所の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 研修所を利用する者(以下「利用者」という。)は、研修所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した研修所の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 研修所の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、速やかに納付しなければならない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第10条 管理者は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第12条 利用者は、研修所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、研修所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村製炭研修所設置及び管理に関する条例(平成13年中津村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第9条関係)
製炭研修所使用料
区分 | 金額 |
製炭研修所において炭を生産する場合 | 年間 125,710円 |