○日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所管理規則

平成17年5月1日

規則第75号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所条例(平成17年日高川町条例第110号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所(以下「解体処理所」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用者の範囲)

第2条 解体処理所を利用できる者は、次に掲げる者とする。

(1) 日高川町長(以下「町長」という。)から依頼された者

(2) 町長が特に認めた者

(利用許可の申請)

第3条 条例第4条の規定により、解体処理所の利用の許可を受けようとする者は、ほろほろ鳥解体処理加工所利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(利用の許可)

第4条 町長は、解体処理所の利用を許可したときは、ほろほろ鳥解体処理加工所利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第5条 町長は、条例第6条の規定により解体処理所の利用許可を取り消したときは、解体処理所を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第6条 利用者は、解体処理所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、解体処理所の施設及び附属設備等の保全に努めるとともに、別に定める利用許可条件及び利用者心得を厳守しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、解体処理所の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村ほろほろ鳥解体処理加工所管理運営規則(平成4年中津村規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所管理規則

平成17年5月1日 規則第75号

(令和4年4月1日施行)