○日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所条例

平成17年5月1日

条例第110号

(設置)

第1条 町の特産物であるほろほろ鳥を町内で解体処理することで出荷経費の軽減による農家所得の向上を図り生産意欲を高め、また、生産処理一貫システムの整備により安定供給を行い町の特産物の振興に寄与するために、日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所(以下「解体処理所」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 解体処理所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所

位置 日高川町大字船津1115番地1

(管理)

第3条 解体処理所は、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(利用の許可)

第4条 解体処理所を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第5条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、解体処理所の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 解体処理所の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 解体処理所の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、第4条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、解体処理所の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 解体処理所を利用する者(以下「利用者」という。)は、解体処理所の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第8条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第6条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した解体処理所の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第9条 解体処理所を利用する場合は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 管理者は、直接利用者個人の所得に関係しないもので特別の事由があると認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付等)

第10条 既納の使用料は、還付しない。ただし、管理者が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第11条 利用者は、解体処理所の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか、解体処理所の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村ほろほろ鳥解体処理加工所設置及び管理に関する条例(平成4年中津村条例第9号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第9条関係)

ほろほろ鳥解体処理加工所使用料

区分

金額

1羽当たり

20円

日高川町ほろほろ鳥解体処理加工所条例

平成17年5月1日 条例第110号

(平成17年5月1日施行)