○日高川町農林漁業者等健康増進施設管理規則
平成17年5月1日
規則第69号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町農林漁業者等健康増進施設条例(平成17年日高川町条例第104号)第18条の規定に基づき、日高川町農林漁業者等健康増進施設(以下「スポーツセンター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用許可の申請)
第2条 条例第8条の規定により、スポーツセンターの利用の許可を受けようとする者は、利用責任者を定め利用日の5日前までにスポーツセンター利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。
(利用の許可)
第3条 管理者は、スポーツセンターの利用を許可したときは、スポーツセンター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(行為の制限)
第4条 施設内において次に掲げる行為をしようとする者は、第2条の許可申請書にその旨を記載しなければならない。
(1) 火気を伴う器具の設置又は利用をしようとするとき。
(2) はり紙、掲示板、懸垂幕等の掲示又は掲揚
(3) 前2号に掲げるもののほか、施設の一部を専用する行為
(利用許可の取消し等)
第5条 管理者は、条例第10条の規定によりスポーツセンターの利用許可を取り消したときは、スポーツセンターを利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第6条 利用者は、スポーツセンターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第7条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 事務及び他の会合の妨害になる行為をしないこと。
(2) 凶器、爆発物その他危険物を許可なく所持する行為をしないこと。
(3) スポーツセンターの施設又は附属設備等を汚損し、又は破損するような行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理運営上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、スポーツセンターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の美山村農林漁業者等健康増進施設の管理及び運営に関する規則(昭和58年美山村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。