○日高川町農林漁業者等健康増進施設条例

平成17年5月1日

条例第104号

(設置)

第1条 農林漁業者等の各種集会、スポーツ及びレクリエーションを実施して心身を鍛練し、もって社会活動への積極的な参加意欲の高揚及び健康増進と体位の向上を図り、かつ、集団活動により町民相互の親睦を深め連帯意識の高揚を図り活力ある人づくりに資するために、日高川町農林漁業者等健康増進施設(以下「スポーツセンター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 スポーツセンターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高川町農林漁業者等健康増進施設

位置 日高川町大字初湯川213番地47

(管理)

第3条 スポーツセンターは、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(職員)

第4条 スポーツセンターに、嘱託員を置くことができる。

2 嘱託員は、管理者の指示を受け、利用者の利用目的に従い運営指導を行う。

(利用者の義務)

第5条 利用者は、管理者の指示に従うとともに嘱託員の指導を仰ぐものとする。

(休館日)

第6条 休館日は、毎週月曜日とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、この限りでない。

(利用時間)

第7条 利用時間は、昼間は午前8時30分から午後5時まで、夜間は午後6時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、伸縮できる。

(利用の許可)

第8条 スポーツセンターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第9条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、スポーツセンターの利用を許可しない。

(1) この条例の目的を阻害するおそれのあると認められるとき。

(2) スポーツセンターの管理運営上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第10条 管理者は、第8条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) この条例に違反したとき。

(2) 利用申請書の記載事項に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、管理者が必要と認めたとき。

(目的外使用の禁止)

第11条 スポーツセンターを利用する者(以下「利用者」という。)は、スポーツセンターをその利用目的以外の目的に使用することはできない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、スポーツセンターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第10条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用したスポーツセンターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 利用者は、別表に定める使用料を納付しなければならない。

2 使用料は、スポーツセンターの利用を許可する際に徴収する。

(使用料の減免)

第15条 管理者は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 既納の使用料は、還付しない。ただし、やむを得ない事由によりスポーツセンターの利用を中止した場合において管理者が還付することを認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。

(損害賠償)

第17条 利用者は、スポーツセンターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、スポーツセンターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の美山村農林漁業者等健康増進施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年美山村条例第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

農林漁業者等健康増進施設(スポーツセンター)使用料

区分

使用料

町内の者

無料

町外の者

午前

午前9時から正午まで

2,310円

午後

正午から午後6時まで

4,620円

1日

6,930円

夜間

午後6時から午後10時まで

3,080円

1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。

2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。

日高川町農林漁業者等健康増進施設条例

平成17年5月1日 条例第104号

(令和元年10月1日施行)