○日高川町農村環境改善センター管理規則

平成17年5月1日

規則第66号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町農村環境改善センター条例(平成17年日高川町条例第101号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日高川町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第7条の規定により、環境改善センターの利用の許可を受けようとする者は、利用日の3日前までに、農村環境改善センター利用許可申請書(様式第1号)を日高川町長(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、環境改善センターの利用を許可したときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第9条の規定により環境改善センターの利用許可を取り消したときは、環境改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、環境改善センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。

(1) 環境改善センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町農村環境改善センター管理規則(昭和62年川辺町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町農村環境改善センター管理規則

平成17年5月1日 規則第66号

(令和4年4月1日施行)