○日高川町農村環境改善センター管理規則
平成17年5月1日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町農村環境改善センター条例(平成17年日高川町条例第101号。以下「条例」という。)第18条の規定に基づき、日高川町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用の許可)
第3条 管理者は、環境改善センターの利用を許可したときは、農村環境改善センター利用許可書(様式第2号)を交付する。
(利用許可の取消し等)
第4条 管理者は、条例第9条の規定により環境改善センターの利用許可を取り消したときは、環境改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。
(汚損等の届出)
第5条 利用者は、環境改善センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。
(遵守事項)
第6条 利用者は、次に掲げる事項を厳守しなければならない。
(1) 環境改善センターの施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。
(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。
(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町農村環境改善センター管理規則(昭和62年川辺町規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。