○日高川町農村環境改善センター条例

平成17年5月1日

条例第101号

(設置)

第1条 農村地域社会を対象に、集会、農事研修、視聴覚教育、住民相互の親睦及びレクリエーションの場として農村の環境整備を効果的に増進するために、日高川町農村環境改善センター(以下「環境改善センター」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 環境改善センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 日高川町農村環境改善センター

位置 日高川町大字小熊2416番地

(管理)

第3条 環境改善センターは、日高川町長(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(職員)

第4条 環境改善センターには、必要な職員を置くことができる。

(利用時間)

第5条 環境改善センターの利用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、管理者が必要と認めたときは、利用時間を伸縮することができる。

(利用の制限)

第6条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては、環境改善センターへの入場を拒み、又は退場を命ずることができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 環境改善センターの施設及び附属設備等をき損するおそれがあると認めたとき。

(3) 一般公衆に対し著しく不快感を与えると認めたとき。

(4) 刀剣その他他人に危害を及ぼすおそれがあるもの又は迷惑となる物品を所持するとき。

(5) この条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理運営上適当でないと認めたとき。

(利用の許可)

第7条 環境改善センターを利用(入場を含まない。以下同じ。)しようとする者は、利用日の3日前までに管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第8条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、環境改善センターの利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 環境改善センターの施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 環境改善センターの管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第9条 管理者は、第7条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、環境改善センターの利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用)

第10条 環境改善センターを利用する者(以下「利用者」という。)は、管理者が指示した事項に留意し、常に善良な利用者として注意をもって利用しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第11条 利用者は、環境改善センターをその利用目的以外の目的に使用することはできない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、環境改善センターの利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第13条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第9条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した環境改善センターの施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第14条 環境改善センターの使用料は、別表に定めるとおりとする。

(使用料の減免)

第15条 管理者が特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。

(使用料の還付)

第16条 次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事情によって利用できないとき。

(2) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をなし、管理者が相当の事由があると認めたとき。

2 第9条の規定に該当すると認め、管理者が利用許可を取り消し、利用を停止させた場合における既納の使用料は、還付しない。

(損害賠償)

第17条 利用者は、環境改善センターの施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、管理者が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第18条 この条例に定めるもののほか、環境改善センターの管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町農村環境改善センターの設置及び管理に関する条例(昭和62年川辺町条例第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第14条関係)

農村環境改善センター使用料

区分

午前

午前9時から正午まで

午後

正午から午後6時まで

1日

夜間

午後6時から午後10時まで

町内の者

無料

無料

無料

無料

町外の者

大会議室

1,980円

3,960円

5,940円

2,640円

和室

1,320円

2,640円

3,960円

1,760円

ロビー

1,320円

2,640円

3,960円

1,760円

視聴覚室

1,320円

2,640円

3,960円

1,760円

1 1日とは午前及び午後を通じた利用で夜間の使用料は別とする。

2 1日と夜間、又は午後と夜間を通じた使用料は、その合計額とする。

3 2室以上を併せて利用する場合の使用料は、その合計額とする。

日高川町農村環境改善センター条例

平成17年5月1日 条例第101号

(令和元年10月1日施行)