○日高川町斎場管理規則

平成17年5月1日

規則第65号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町斎場条例(平成17年日高川町条例第96号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、日高川町斎場(以下「斎場」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(死体処理方法)

第2条 斎場における死体処理方法は、火葬とする。

(業務委託)

第3条 日高川町長(以下「町長」という。)は、斎場の管理運営に関し、条例第3条第2項の規定により次の業務を委託する。

(1) 斎場管理業務

2 前項に定める斎場管理業務は、次のとおりとする。

(1) 斎場における火葬業務の一切

(2) 斎場施設の維持管理業務

(3) 斎場を利用する者の依頼を受けた霊柩車による霊柩の搬送業務

(4) 墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第14条第3項及び第16条第2項に定める町長が行わなければならない業務

(不当な金品の請求及び授受の禁止)

第4条 前条第1項の規定による斎場管理業務の委託を受けた者(以下「斎場管理受託者」という。)は、誠意をもってその業務の遂行に当たるとともに、その業務の遂行に関しいかなる名目を問わず金品を請求し、又は受け取ってはならない。

(秘密の保持)

第5条 斎場管理受託者は、業務遂行上知り得た秘密事項を一切他に漏らしてはならない。また、その業務に従事しなくなった場合も、同様とする。

(斎場の利用時間)

第6条 川辺斎場の利用時間は、火葬炉の点火予定時間を基準にして90分前から点火後120分以内とする。ただし、川辺斎場において葬儀を行う場合は、30分延長することができる。

2 川辺斎場の利用に関し1日のうち点火予定時間を次のとおり定め、利用の申請順に選択できるものとする。ただし、災害、事故等特別の事情がある場合は、この限りでない。

(1) 午後0時30分

(2) 午後2時00分

(3) 午後3時00分

(4) 午後4時30分

3 中津・美山斎場の利用時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、斎場管理受託者が必要と認めた場合は、この限りでない。

(斎場設備の利用)

第7条 斎揚の利用は、町内に在住した者の霊柩を火葬する場合に限るものとする。ただし、斎場の利用についてこれを拒むための正当な理由がない場合は、この限りでない。

2 斎場での葬儀は、川辺斎場で行う場合とし、次の場合に許可する。

(1) 葬儀を営む場所のないとき。

(2) 葬儀を営む親族等がないとき。

(斎場及びその設備)

第8条 利用に供する斎場及びその設備(以下「斎場設備」という。)は、次のとおりとする。

(1) 火葬場の設備

(2) 霊柩の搬送設備

(斎場設備等の利用許可)

第9条 条例第4条の規定により斎場の利用の許可を受けようとする者は、斎場利用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

2 斎場葬儀の利用許可を受けようとする者は、斎場葬儀利用許可申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(利用許可書の交付)

第10条 町長は、前条の申請書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、第1項にあっては斎場利用許可書(様式第2号)第2項にあっては、斎場葬儀利用許可証(様式第6号)を交付する。

(斎場管理受託者への届出)

第11条 前条の許可を受けた者は、斎場管理受託者に斎場管理業務命令書(様式第3号)を提出しなければならない。

(使用料の加算)

第12条 条例第9条に規定する別表第1における加算金については、次のとおりとする。

(1) 川辺斎場で葬儀を行う場合 1回 11,000円

(2) 霊安室を利用する場合 次に掲げる額

斎場

単位

使用料

川辺斎場

1日につき

11,000円(1夜を超すごとに1日加算する。)

中津・美山斎場

1日につき

11,000円(1夜を超すごとに1日加算する。)

(使用料の減免申請)

第13条 条例第10条の規定により使用料の減免を受けようとする者は、使用料減免申請書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(町内の定義)

第14条 条例第9条別表第1に規定する「町内の者」とは、申請者又は死亡者が死亡時に次の各号のいずれかに該当する場合とし、それ以外の場合は「町外の者」とする。

(1) 本籍又は住民基本台帳に記載されている場合

(2) 外国人登録原票に登録されている場合

(3) 住民基本台帳に記載されている者又は外国人登録原票に登録されている者が、社会福祉事業法(昭和26年法律第45号)第2条第2項に規定する第1種社会福祉事業を行う施設に入所するために、町外へ住所を異動し当該施設に入所していた場合

(利用者の義務)

第15条 斎場を利用する者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 関係法令、条例及び規則を遵守すること。

(2) 公の秩序又は風紀を乱す行為を行わないこと。

(3) 斎場の施設又は附属設備等を、汚損し、又はき損しないよう細心の注意をもって利用すること。

(4) 町長、斎場管理受託者の指示に従うこと。

(5) 特定の利益を求め、業務従事者に金品を贈与しないこと。

(その他)

第16条 この規則に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町営斎場設置及び管理に関する条例施行規則(昭和63年川辺町規則第1号)又は中津・美山斎場設置及び管理に関する条例施行規則(平成6年中津村・美山村共同火葬場事務組合規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月31日規則第19号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第1号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

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日高川町斎場管理規則

平成17年5月1日 規則第65号

(令和5年4月1日施行)