○日高川町斎場条例
平成17年5月1日
条例第96号
(趣旨)
第1条 この条例は、日高川町斎場(以下「斎場」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 斎場の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
川辺斎場 | 日高川町大字和佐1864番地1 |
中津・美山斎場 | 日高川町大字姉子243番地1 |
(管理運営)
第3条 斎場の管理は、日高川町長(以下「町長」という。)が行う。
2 斎場の運営において、維持管理上必要に応じて業務の一部を委託することができる。
(利用の許可)
第4条 斎場を利用しようとする者は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(町民の利用範囲)
第5条 川辺斎場を利用できる者は、旧川辺町の区域の住民とし、中津・美山斎場を利用できる者は、旧中津村及び旧美山村の区域の住民とする。ただし、町長が特別の理由があると認めた場合は、川辺斎場を旧中津村及び旧美山村の区域の住民が利用し、又は中津・美山斎場を旧川辺町の区域の住民が利用することができる。
(死体の処理)
第6条 斎場を利用する者(以下「利用者」という。)は、死体の火葬を町長に委託し、町長の指定する時刻までにその遺骨を処理しなければならない。
2 利用者が前項の指定時刻までに遺骨を処理しないときは、町長がこれを処理することができる。この場合に利用者及び遺族は、異議を申し立てることができない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第7条 利用者は、斎場の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第8条 利用者は、その利用した斎場の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 利用者は、別表に定める使用料を申請時に納付しなければならない。ただし、許可を受けた日が休日の場合は、翌日に納付することができるものとする。
(使用料の減免)
第10条 町長は、特別な理由があるときは、使用料の全部又は一部を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付)
第11条 既納の使用料は、町長において特別の理由があると認めた場合を除き還付しない。
(損害賠償)
第12条 利用者が、斎場の施設又は附属設備等に損傷を与えた場合は、速やかに原形に復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(委任)
第13条 この条例に定めるもののほか、斎場の管理運営に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成18年3月17日条例第16号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第9条関係)
単位 | 使用料 | |||
町内の者 | 町外の者 | |||
1体につき | 満12歳以上 | 30,000円 | 満12歳以上 | 60,000円 |
満12歳未満 | 20,000円 | 満12歳未満 | 40,000円 | |
その他・1歳未満 | 10,000円 | その他・1歳未満 | 20,000円 |
備考 その他特別の場合は、町長が別に定める加算金を徴収することができる。