○日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年日高川町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(多量の廃棄物の範囲)

第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により、運搬又は処分の場所及び方法を指示することができる。多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。

(1) ごみ、燃がら等が1日平均20キログラム以上排出される場合

(2) 特殊な事情により、ごみ、燃がら等が一時に100キログラム以上排出される場合

(許可申請)

第3条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(1) 住所、氏名及び生年月日(申請者が法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名とし、定款の写し及び登記簿謄本を添付すること。)

(2) 営業所の所在地

(3) 取扱一般廃棄物の別並びにその収集、運搬及び処分の別

(4) 自動車等の運搬車両の種類及び数量

(5) 自動車等の車庫の所在地

(6) 従業員数

(7) 収集運搬等の作業計画

(8) 1日の作業能力

(9) 処理手数料

(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項

2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項による書類を添付の上、町長に提出しなければならない。

(許可基準)

第4条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、同条第2項の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が、法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 申請者が、財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。

2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、同法第36条の規定によるもののほか、次のとおりとする。

(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。

(2) 申請者が、浄化槽法第59条から第63条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。

(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。

(4) 申請者が、財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。

(許可証の交付)

第5条 町長は、法第7条第1項の規定による許可をするときは一般廃棄物処理業許可証(様式第2号)を、浄化槽法第35条第1項の規定による許可をするときは浄化槽清掃業許可証(様式第3号)をそれぞれ交付する。

2 前項の許可証を亡失し、又はき損した場合は、許可証再交付申請書(様式第4号)により直ちに町長に申し出て許可証の再交付を受けなければならない。

(許可の更新)

第6条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者が、引き続き許可の更新を受けようとするときは、許可証の有効期間満了前2箇月までに第3条第1項又は同条第2項に定める申請書を、町長に提出しなければならない。ただし、天災その他特別の事由がある場合は、この限りでない。

(廃業等に関する届出)

第7条 法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者が、その営業を休止し、若しくは廃止し、又は変更しようとするときは、業務廃止(休止)(様式第5号)又は業務内容変更届(様式第6号)により3箇月前までに町長に届け出なければならない。

(大掃除)

第8条 法第5条第2項の規定による大掃除を実施させようとするときは、その実施日及び区域、方法を定めて公示する。

(許可の取消し)

第9条 町長は、法第7条第1項又は浄化槽法第35条第1項の許可を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、許可取消書(様式第7号)によりその許可を取り消し、又は期間を定めて業務の全部又は一部の停止を命ずることができる。

(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。

(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。

(4) 正当な理由がなく、1箇月以上業務の一部又は全部を休止したとき。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和63年川辺町規則第5号)又は中津村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年中津村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)