○日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第63号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(平成17年日高川町条例第94号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(多量の廃棄物の範囲)
第2条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第6条の2第5項の規定により、運搬又は処分の場所及び方法を指示することができる。多量の一般廃棄物の範囲は、次のとおりとする。
(1) ごみ、燃がら等が1日平均20キログラム以上排出される場合
(2) 特殊な事情により、ごみ、燃がら等が一時に100キログラム以上排出される場合
(許可申請)
第3条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物の処理業の許可を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(1) 住所、氏名及び生年月日(申請者が法人にあっては、名称、所在地及び代表者の氏名とし、定款の写し及び登記簿謄本を添付すること。)
(2) 営業所の所在地
(3) 取扱一般廃棄物の別並びにその収集、運搬及び処分の別
(4) 自動車等の運搬車両の種類及び数量
(5) 自動車等の車庫の所在地
(6) 従業員数
(7) 収集運搬等の作業計画
(8) 1日の作業能力
(9) 処理手数料
(10) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認めた事項
2 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可を受けようとする者は、厚生省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第10条第1項に掲げる事項を記載した申請書に、同条第2項による書類を添付の上、町長に提出しなければならない。
(許可基準)
第4条 法第7条第1項の規定により一般廃棄物処理業の許可をする場合の基準は、同条第2項の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が、法第25条から第28条まで及び第30条の罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が、財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。
2 浄化槽法第35条第1項の規定により浄化槽清掃業の許可をする場合の基準は、同法第36条の規定によるもののほか、次のとおりとする。
(1) 申請者が、自ら業務を実施する者であること。
(2) 申請者が、浄化槽法第59条から第63条までの罪を犯して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して1年を経過していない者でないこと。
(3) 申請者が法人である場合には、その業務を行う役員のうちに前号に該当する者がいないこと。
(4) 申請者が、財政的基礎を有し、かつ、業務を適格に遂行できる能力を有する者であること。
(大掃除)
第8条 法第5条第2項の規定による大掃除を実施させようとするときは、その実施日及び区域、方法を定めて公示する。
(1) 法、浄化槽法、条例又はこの規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(3) 第4条に規定する基準に該当しなくなったとき。
(4) 正当な理由がなく、1箇月以上業務の一部又は全部を休止したとき。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和63年川辺町規則第5号)又は中津村廃棄物の処理及び清掃に関する規則(昭和55年中津村規則第6号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。