○日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年5月1日

条例第94号

(目的)

第1条 この条例は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)、特定家庭用機器再商品化法(平成10年法律第97号)及び浄化槽法(昭和58年法律第43号)に定めるもののほか、廃棄物を適正に処理し、生活環境を清潔にすることにより、生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「廃棄物」とは、ごみ、粗大ごみ、燃がら、汚泥、ふん尿、廃油、廃酸、廃アルカリ、動物の死体その他の汚物又は不要物であって、固形状又は液状のもの(放射性物質及びこれによって汚染された物を除く。)をいう。

2 この条例において「一般廃棄物」とは、産業廃棄物以外の廃棄物をいう。

3 この条例において「産業廃棄物」とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、燃がら、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、廃プラスチツク類その他廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号。以下「令」という。)で定める廃棄物をいう。

(事業者の責務)

第3条 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物については、単独又は共同して自らの責任において適正に処理するとともに、その処理に関する技術開発に努めなければならない。

2 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の再生利用等を行うことによりその減量を図り、物の製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合において、その処理が困難とならないように適切な材質の選択、包装の過大化の抑制等を行うとともに、それらが廃棄物として排出される場合は、回収等に努めなければならない。

(清潔の保持)

第4条 土地又は建物の占有者(占有者がない場合は、管理者とする。以下同じ。)は、その占有し、又は管理する土地又は建物を清潔に保つように努めるとともに、その土地にみだりに廃棄物が捨てられないように適切な管理措置をしなければならない。

2 法第5条第2項に規定する大掃除は、町長の定める計画に従い実施しなければならない。

3 土木建築等工事の施行者は、施行によって生じる廃棄物が不法投棄の誘発及び環境美観の汚損を招くことのないよう工事に伴い、土砂、がれき、廃材等の整備に努めなければならない。

(一般廃棄物の処理計画)

第5条 町長は、法第6条第1項の規定による一般廃棄物の処理計画を定めて、毎年度の初めに告示するものとする。

2 前項の計画に大きな変更を生じた場合には、その都度告示するものとする。

(占有者及び管理者の協力義務)

第6条 土地又は建物の占有者及び管理者は、その土地又は建物内の一般廃棄物のうち生活環境保全上支障のない方法で容易に処理できる一般廃棄物については、令第3条の基準に従って自ら処理しなければならない。

2 占有者及び管理者は、自ら処理できない一般廃棄物(し尿を除く。)については、可燃物、不燃物等種類ごとに町指定の袋等を使用し、所定の場所に持ち出し、町が行う処理に協力しなければならない。

3 占有者及び管理者は、有毒性、危険性、著しい悪臭等のため、町の行う処理に支障を及ぼすおそれのあるものを混入してはならない。

4 占有者及び管理者は、食物の残廃物については、水分をなくす方法を講じるとともに、衛生的に保管し、蚊、はえ、ねずみ等の発生防除に最善の努力を払わなければならない。

(一般廃棄物の収集、運搬及び処分の基準)

第7条 一般廃棄物の処理業者は、令第3条に定める基準に従って処理しなければならない。

2 町長は、一般廃棄物の収集運搬及び処分を委託する場合の基準は、令第4条に定める基準によるものとする。

(一般廃棄物の処理の届出)

第8条 占有者又は管理者は、臨時又は新たに一般廃棄物の収集を受けようとするときは、その廃棄物の種類及び量その他必要な事項を町長に届け出なければならない。

(一般廃棄物の処理手数料)

第9条 一般廃棄物の処理手数料(以下「処理手数料」という。)は、占有者及び管理者から徴収し、手数料の額は、別表第1及び別表第2に定めるところによる。

(特定家庭用機器廃棄物運搬等手数料)

第10条 特定家庭用機器再商品化法に定める特定家庭用機器廃棄物に係る運搬等手数料は、別表第3に定めるところによる。

(手数料の減免)

第11条 町長は、天災その他特別の事由があると認めるときは、処理手数料を減額し、又は免除することができる。

(一般廃棄物処理業等に関する許可申請)

第12条 法第7条第1項の規定による一般廃棄物処理業の許可、浄化槽法第35条第1項の規定による浄化槽清掃業の許可については、許可証を交付してこれを行う。

(許可申請手数料)

第13条 前条の規定による許可証の交付を受けようとする者は、別表第4に定める手数料を納付しなければならない。

2 既納の許可申請手数料は、還付しない。ただし、町長において特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(委任)

第14条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年川辺町条例第6号)、中津村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和55年中津村条例第13号)又は美山村廃棄物の処理及び清掃に関する条例(昭和49年美山村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日までの間における日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例の適用に関する特例)

2 一般廃棄物の処理手数料については、平成20年3月31日までの間における別表第1を次のとおりとする。

区分

単位

金額

備考

可燃物ごみ袋

小1袋(30リットル)

30円

 

大1袋(45リットル)

40円

 

不可燃物ごみ袋

大1袋(45リットル)

40円

 

小型プラスチックごみ袋

大1袋(45リットル)

40円

 

可燃物、不可燃物用ステッカー

1枚

40円

30kgまで

(平成26年3月17日条例第6号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第1号)

この条例は、平成29年9月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第17号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月22日条例第10号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第6号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第9条関係)

一般廃棄物の処理手数料

区分

単位

金額

備考

燃えるごみ

小1袋(30リットル)につき

40円


大1袋(45リットル)につき

50円


燃えない複雑ごみ

小1袋(30リットル)につき

40円


大1袋(45リットル)につき

50円


資源ごみ

小1袋(30リットル)につき

40円


大1袋(45リットル)につき

50円


小型プラスチックごみ

小1袋(30リットル)につき

40円


大1袋(45リットル)につき

50円


燃える・燃えない大型ごみ

ステッカー1枚につき

50円

30kgまで

別表第2(第9条関係)

し尿処理手数料

区分

単位

金額

備考

基本料金

18リットル

253円


継続ホース使用した場合の加算料金

18リットル

10円


別表第3(第10条関係)

特定家庭用機器廃棄物処理手数料

区分

単位

金額

特定家庭用機器廃棄物

1台

2,800円

別表第4(第13条関係)

一般廃棄物処理業及び浄化槽清掃業許可申請手数料

区分

単位

金額

備考

新規

更新

一般廃棄物処理業許可

1件

5,000円

2,000円

 

浄化槽清掃業許可

1件

5,000円

2,000円

 

日高川町廃棄物の処理及び清掃に関する条例

平成17年5月1日 条例第94号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 生/第2節 環境衛生
沿革情報
平成17年5月1日 条例第94号
平成18年3月17日 条例第15号
平成26年3月17日 条例第6号
平成29年3月10日 条例第1号
令和元年6月19日 条例第17号
令和3年6月22日 条例第10号
令和5年3月9日 条例第6号