○日高川町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第53号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第87号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(証明書の交付申請)
第2条 条例第8条第1項の規定による受給者証の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、重度心身障害児者医療費受給者証交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。ただし、条例第2条第1項第5号に該当する者は除く。
(1) 条例第2条第1項第1号及び第2号に該当する申請者にあっては、身体障害者手帳
(2) 条例第2条第1項第3号に該当する申請者にあっては、療育手帳
(3) 条例第2条第1項第4号に該当する申請者にあっては、特別児童扶養手当認定通知書
(4) 条例第2条第1項第6号に該当する申請者にあっては、精神障害者保健福祉手帳
(5) 申請者に係る医療保険各法に基づく被保険者証又は組合員証
(6) 申請者及び申請者の配偶者並びに民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で、主として申請者の生計を維持する者の前年(1月から6月の間にあっては前々年)の所得並びに扶養親族等の有無及び人数を明らかにすることができる市区町村長の証明書
(7) 条例第2条第1項第2号に該当する申請者にあっては、申請者及び申請者と同一の世帯に属する者の前年(1月から6月の間にあっては前々年)の所得に係る市町村民税が課されていないことを明らかにすることができる市区町村長の証明書
2 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)により交付する受給者証は、重度心身障害者(後期高齢者医療)医療費受給者証(様式第3号)とする。
(対象期間)
第4条 医療費支給対象期間は、受給資格要件を満たすことになった日の属する月の初日から、受給資格要件を欠くに至った日までとする。
2 対象者は、受給者証の有効期間が満了したときは、当該受給者証を直ちに町長に返還しなければならない。
(受給者証の再交付申請)
第7条 対象者は、受給者証を破損し、又は失ったときは、重度心身障害児者医療費受給者証再交付申請書(様式第5号)により、町長に再交付を申請することができる。
2 前項の場合、受給者証破損に係るものについては、当該受給者証を添付しなければならない。
3 対象者は、受給者証の再交付を受けた後、失った受給者証を発見したときは、直ちにこれを町長に返還しなければならない。
(1) 対象者が住所又は氏名を変更したとき。
(2) 対象者の医療に関する給付を行う保険者又は共済組合に変更を生じたとき。
(3) 対象者が死亡したとき。
(添付書類の省略)
第9条 町長は、この規則の規定により申請書又は届出書に添えて提出する書類により、証明すべき事実を公簿等によって確認できるときは、当該書類を省略することができる。
(関係帳簿)
第10条 この事務を適正に行うため、次の簿冊を備え付けるものとする。
(1) 重度心身障害児者医療費受給者証交付台帳(様式第7号)
(2) 重度心身障害児者医療費支給台帳(様式第8号)
(3) 重度心身障害児者入院時食事療養費支給台帳(様式第9号)
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年4月1日規則第11号)
(施行期日)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第13号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)附則第1条第4号に掲げる規定の施行の日(平成28年1月1日)から施行する。
(日高川町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第6条 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の日高川町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例施行規則の様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成28年3月31日規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年8月1日規則第14号)
この規則は、令和元年8月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和6年10月18日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月15日規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号)の施行の日から施行する。
(罰則の適用等に関する経過措置)
2 この規則の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。
3 この規則の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。
(人の資格に関する経過措置)
4 拘禁刑に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者とみなす。
5 刑法等の一部を改正する法律及び刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)並びにこの条例の施行前に犯した禁錮以上の刑(死刑を除く。)が定められている罪につき起訴をされた者は、第4条の規定による改正後の日高川町職員の給与に関する条例第19条の3第1項第1号の規定の適用については、拘禁刑が定められている罪につき起訴をされた者とみなす。