○日高川町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例
平成17年5月1日
条例第87号
(目的)
第1条 この条例は、重度心身障害児者に対して、医療費及び入院時食事療養費を支給することにより、重度心身障害児者の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「重度心身障害児者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級又は2級に該当するもの
(2) 身体障害者手帳の交付を受けた者で、障害の程度が3級に該当し、かつ、前年の所得(1月から7月までの間に受ける医療に係る医療費については、前々年の所得。以下同じ。)に係る市町村民税が課せられていない世帯に属するもの
(3) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者で、その程度がAのもの
(4) 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)の規定に基づく特別児童扶養手当の支給を受けている者が、現に監護又は療育している児童で、その障害の程度が特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)別表第3の1級に該当するもの
(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第6条に規定する自立支援医療費の精神通院医療費受給者
(6) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者で、障害の程度が1級に該当するもの
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)
3 この条例において「医療に関する給付」とは、医療保険各法に規定する療養の給付、家族療養費、療養費、入院時食事療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費及び特別療養費をいう。
(対象者)
第3条 この条例に定める医療費の支給を受けることができる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する重度心身障害児者で、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であり、かつ、重度心身障害児者に該当したときの年齢が65歳未満である者又は平成18年7月31日以前に当該医療費の支給対象となっていた者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている者は除く。
(1) 対象者等の前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第6条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(2) 対象者等の配偶者又は民法(明治29年法律第89号)第877条に定める扶養義務者で、主として当該対象者等の生計を維持するものの前年の所得が、特別児童扶養手当等の支給に関する法律第7条に規定する政令で定める額以上であるとき。
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条該当者については、医療費の給付対象から除くものとする。
(医療費の範囲)
第5条 この条例により支給する医療費は、医療保険各法の規定により医療に関する給付(重度心身障害児者のうち第2条第1項第2号に該当する者にあっては、入院に係る医療に限る。以下同じ。)が行われた場合において、当該医療に要する費用のうち、対象者等が負担する費用の額及び入院時食事療養費に係る標準負担額とする。
2 第2条第1項第5号の支給対象者については、精神科医療に係る通院医療費の一部負担金の額とする。
3 前項の規定にかかわらず、他の法令等の規定に基づき、国又は他の地方公共団体の負担において医療費の給付を受けられる場合は、この条例に優先するものとする。
(支給方法)
第6条 この条例に基づく医療費及び入院時食事療養費の支給は、対象者等の請求に基づき行う。
2 前項の規定にかかわらず、町長は、医療費として対象者等が医療機関等に支払うべき費用をその者に代わり当該医療機関等に支払うことができる。
3 前項の規定による支払があったときは、当該対象者に対し、医療費の支給があったものとみなす。
(受給証の交付)
第8条 町長は、前条の認定を受けた者(以下「受給資格者」という。)に対し、規則で定めるところにより受給資格者であることを示す受給者証を交付するものとする。
2 受給資格者は、医療機関等において療養を受ける際に、当該受給者証を提示しなければならない。
(届出の事由)
第9条 受給資格者として認定された者は、住所、氏名、加入保険その他受給資格等について変更が生じた場合は、速やかに町長に届け出なければならない。
(支給金の返還)
第10条 町長は、偽りその他不正の行為により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から当該支給額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、重度心身障害児者医療費を支給した場合において、その支給事由が第三者の行為によって生じたものであり、かつ、その者から損害賠償の支払を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町福祉医療費の支給に関する条例(平成9年川辺町条例第4号)、中津村重度心身障害児者医療費の支給に関する条例(昭和51年中津村条例第6号)又は美山村重度心身障害児者医療費支給条例(平成8年美山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年6月23日条例第40号)
この条例は、平成18年8月1日から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第50号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の日高川町重度心身障害児者医療費の支給に関する条例の規定は平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月19日条例第4号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第2号)
この条例は、平成27年8月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第14号)
この条例は、令和元年8月1日から施行する。