○日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(収入の種類)

第2条 条例第2条に規定する収入金額は次のとおりとする。

(1) 公的年金の収入金額

(2) 所得税法第28条第2項に規定する給与等の収入金額

(3) 地方税法第292号第1項第13号に規定する合計所得金額から同条第1項第1号から第2号の収入に係る所得金額を除いた金額

(受給資格の認定申請)

第3条 条例第3条の規定により受給資格について認定を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて重度心身障害者福祉手当認定申請書(様式第1号)、重度心身障害者福祉手当認定に関する所得調査等の同意書(様式第2号)及び収入等申告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第4条 町長は、受給資格を認定したときは、重度心身障害者福祉手当認定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。

(認定不受理通知)

第5条 町長は、受給資格がないと認定したときは、重度心身障害者福祉手当認定不受理通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。

(受給資格の喪失の届出)

第6条 条例第6条の規定により、申請者が資格を有しなくなったときは、重度心身障害者福祉手当資格喪失届(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(支給方法)

第7条 手当の支給は、年額を前期、中期、後期に分け次の期間に支給する。

(1) 前期(4月から7月までの分) 8月1日から同月31日まで

(2) 中期(8月から11月までの分) 12月1日から同月31日まで

(3) 後期(12月から3月までの分) 4月1日から同月30日まで

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村重度障害者福祉手当支給規則(昭和55年中津村規則第3号)又は美山村重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和56年美山村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日規則第4号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)