○日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第52号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第86号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(収入の種類)
第2条 条例第2条に規定する収入金額は次のとおりとする。
(1) 公的年金の収入金額
(2) 所得税法第28条第2項に規定する給与等の収入金額
(3) 地方税法第292号第1項第13号に規定する合計所得金額から同条第1項第1号から第2号の収入に係る所得金額を除いた金額
(認定通知)
第4条 町長は、受給資格を認定したときは、重度心身障害者福祉手当認定通知書(様式第4号)を申請者に交付するものとする。
(認定不受理通知)
第5条 町長は、受給資格がないと認定したときは、重度心身障害者福祉手当認定不受理通知書(様式第5号)を申請者に交付するものとする。
(支給方法)
第7条 手当の支給は、年額を前期、中期、後期に分け次の期間に支給する。
(1) 前期(4月から7月までの分) 8月1日から同月31日まで
(2) 中期(8月から11月までの分) 12月1日から同月31日まで
(3) 後期(12月から3月までの分) 4月1日から同月30日まで
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村重度障害者福祉手当支給規則(昭和55年中津村規則第3号)又は美山村重度心身障害者福祉手当支給条例施行規則(昭和56年美山村規則第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成21年3月26日規則第4号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。