○日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例

平成17年5月1日

条例第86号

(目的)

第1条 この条例は、重度心身障害者に対し、重度心身障害者福祉手当(以下「手当」という。)を支給することにより福祉の増進に寄与することを目的とする。

(受給資格)

第2条 手当は、町内に居住し住民登録した在宅の18歳以上で、次の各号のいずれかに該当するものの内、前年(1月から7月までの間については、前々年)の収入金額の合計額が120万円未満の者に支給する。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級、2級又は3級のもの

(2) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者

(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(申請の手続)

第3条 手当の支給を受けようとする者は、所定の申請書に必要事項を記入し、町長に申請しなければならない。ただし、本人が申請の手続ができないときは、その保護者又は後見人が代わって申請するものとする。

(決定通知)

第4条 町長は、前条の申請があったときは、受給資格の有無を審査し、その結果を申請人に通知するものとする。

(支給額及び支給方法)

第5条 手当の額は、月3,000円とする。

2 手当は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。手当の支給方法は、規則で定める。

(受給資格の喪失届)

第6条 手当の受給資格を有する者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。

(2) 死亡したとき。

(3) 町内に住所を有しなくなったとき。

(停止及び返還)

第7条 町長は、この条例に違反する行為があるとき、又はこの条例の趣旨に反する行為があるときは、手当の支給を停止し、既に支給した手当の返還を求めることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町重度心身障害者福祉手当支給条例(平成6年川辺町条例第8号)、中津村重度障害者福祉手当支給条例(昭和55年中津村条例第1号)又は美山村重度心身障害者福祉手当支給条例(昭和56年美山村条例第7号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年3月26日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成20年度に手当の支給を受けている者については、平成21年7月31日までは、なお従前の例による。

日高川町重度心身障害者福祉手当の支給に関する条例

平成17年5月1日 条例第86号

(平成21年4月1日施行)