○日高川町心身障害児福祉年金の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第51号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町心身障害児福祉年金の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第85号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定申請)

第2条 条例第3条の規定により受給資格について認定を受けようとする者は、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の写しを添えて心身障害児福祉年金認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(認定通知)

第3条 町長は、受給資格を認定したときは、心身障害児福祉年金認定通知書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。

(認定不受理通知)

第4条 町長は、受給資格がないと認めたときは、心身障害児福祉年金認定不受理通知書(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(受給資格の喪失の届出)

第5条 条例第8条の規定により、児童が資格を有しなくなったときは、年金受給者は、心身障害児福祉年金資格喪失届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(支給方法)

第6条 年金の支給は、年額を前期、中期、後期に分け、次の期間に支給する。

(1) 前期(4月から7月までの分) 8月1日から同月31日まで

(2) 中期(8月から11月までの分) 12月1日から同月31日まで

(3) 後期(12月から3月までの分) 4月1日から同月30日まで

(代理受給)

第7条 条例第7条の規定により年金受給者に代わり年金の支給を受けようとする者は、代理受給の理由を明らかにする理由書を町長に提出しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村心身障害児福祉年金条例施行規則(昭和46年中津村規則第5号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町心身障害児福祉年金の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第51号

(令和4年4月1日施行)