○日高川町心身障害児福祉年金の支給に関する条例
平成17年5月1日
条例第85号
(目的)
第1条 この条例は、社会福祉の理念に基づき、心身障害児を監護している者に心身障害児福祉年金(以下「年金」という。)を支給し、心身障害児の健康及び福祉の増進に寄与することを目的とする。
(受給資格)
第2条 年金は、町内に居住し住民登録をした在宅の18歳未満の者で、次の各号のいずれかに該当するもの(以下「児童」という。)を監護する者に支給する。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級、2級又は3級のもの
(2) 和歌山県から療育手帳の交付を受けている者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(申請の手続)
第3条 年金の支給を受けようとする者は、所定の申請書に必要事項を記入し、町長に提出しなければならない。
(決定通知)
第4条 町長は、前条の申請があったときは、受給資格の有無を審査し、その結果を申請者に通知するものとする。
(支給額及び支給方法)
第5条 年金の額は、児童1人について、月3,000円とする。
2 年金は、前条の規定による認定を受けた日の属する月から受給資格喪失の日の属する月まで支給する。年金の支給方法は、規則で定める。
(支給の停止又は制限)
第6条 年金受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、町長は、年金額の全部又は一部を支給しないことができる。
(1) 児童の監護を怠っていると認めるとき。
(年金受給者の特例)
第7条 年金受給者が死亡し、又は所在不明等のため、年金を支給できないときは、町長は、その年金受給者に代わり児童を監護する者に、その年金を支給することができる。
(資格の喪失届)
第8条 児童が、次の各号のいずれかに該当するときは、年金受給者が、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。
(1) 第2条に掲げる要件に該当しなくなったとき。
(2) 死亡したとき。
(3) 町内に住所を有しなくなったとき。
(年金の返還)
第9条 偽りその他不正の手段により年金の支給を受けた者があるときは、町長は、その者に対し、既に支給した年金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(受給権譲渡等の制限)
第10条 年金受給者は、年金の支給を受ける権利を譲渡し、又は担保に供してはならない。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。