○日高川町老人医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町老人医療費の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第80号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(受給者証の交付申請)
第2条 医療の支給を受けようとする対象者は、受給者証交付申請書を町長に提出して、受給者証の交付を受けるものとする。
(受給者証の提示)
第4条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受ける際、医療機関等に受給者証を提示しなければならない。
(届出及び届出事項)
第5条 受給資格者は、届出事項について変更があったときは、受給者証を添えて、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。
2 届出事項は、受給資格者の住所、氏名、医療に関する給付を行う保険者に変更が生じたとき、又は死亡したときとする。
(受給者証の再交付申請)
第6条 受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に再交付を申請するものとする。
(受給者証の返還)
第7条 受給資格者が資格を喪失したときは、受給者証を町長に返還しなければならない。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。