○日高川町老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第42号

(受給者証の交付申請)

第2条 医療の支給を受けようとする対象者は、受給者証交付申請書を町長に提出して、受給者証の交付を受けるものとする。

(受給者証の交付)

第3条 町長は、前条の規定により受給者証の交付の申請があった場合において、条例第3条の規定による医療費の支給を受ける資格があると認めたときは、当該申請に係る対象者に対し、受給者証を交付するものとする。

(受給者証の提示)

第4条 受給者証の交付を受けた者(以下「受給資格者」という。)は、医療を受ける際、医療機関等に受給者証を提示しなければならない。

(届出及び届出事項)

第5条 受給資格者は、届出事項について変更があったときは、受給者証を添えて、その旨を速やかに町長に届け出なければならない。

2 届出事項は、受給資格者の住所、氏名、医療に関する給付を行う保険者に変更が生じたとき、又は死亡したときとする。

(受給者証の再交付申請)

第6条 受給者証を破損し、又は亡失したときは、町長に再交付を申請するものとする。

(受給者証の返還)

第7条 受給資格者が資格を喪失したときは、受給者証を町長に返還しなければならない。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成9年川辺町規則第3号)、中津村老人医療費給付条例施行規則(昭和57年中津村規則第12号)又は美山村老人医療費支給条例施行規則(昭和60年美山村規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

日高川町老人医療費の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第42号

(平成17年5月1日施行)