○日高川町老人医療費の支給に関する条例
平成17年5月1日
条例第80号
(目的)
第1条 この条例は、老人に対し、医療費を支給することにより、老人の保健の向上に寄与し、福祉の増進を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「老人」とは、日高川町に住所を有する67歳の誕生日の属する月の前月を経過し、かつ、70歳の誕生日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)の末日を経過していない者であって、医療保険各法の規定による被保険者又は組合員及びその被扶養者であるものをいう。
2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
2 老人が次の各号に該当するときは、その年の8月から翌年の7月まで(新たに対象となった場合にあってはそのときから7月までとし、対象とならなくなった場合にあっては対象とならなくなった月まで)の間、当該老人を対象者とする。
(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による医療の支給を受けることができないとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けていないとき。
(3) 老人及びその者と同一の世帯に属する者(以下これらを「世帯員」という。)が、町民税を課されていないとき。
(4) 世帯員の前年の収入金額の合計額が100万円(世帯員の数が2人以上である場合にあっては、100万円に世帯員のうち1人を除いた世帯員1人につき40万円を加算した金額)を超えないとき。
(5) 老人の金融資産が350万円を超えないとき、かつ、世帯員の金融資産の合計額が350万円に世帯員の数を乗じて得た額を超えないとき。
(6) 世帯員が活用できる資産を有していないとき。
(7) 老人が、その者と同一の世帯に属する者以外の者から扶養を受けていないとき。
(1) 老人又はその属する世帯の生計を主として維持する者(以下「生計中心者」という。)が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき。
(2) 生計中心者が死亡したとき、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期入院したことにより、その者の収入が著しく減少したとき。
(3) 生計中心者の収入が、事業の休廃止、事業による著しい損失、失業等により著しく減少したとき。
(4) 生計中心者の収入が、干ばつ、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により著しく減少したとき。
(医療費の範囲)
第4条 この条例により支給する医療費は、自己負担医療費から医療保険各法の規定に基づき、70歳の誕生日の属する月の翌月に到達した者が、負担する金額に相当する額を控除した額とする。
(支給金の返還)
第5条 町長は、偽りその他不正行為により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
2 町長は、支給事由が第三者の行為によって生じ、かつ、医療費の支給を受けた場合において支給を受けた者が、第三者より損害賠償の支払を受けたときに既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日条例第2号)
(施行期日)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。