○日高川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第78号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第3条第2項各号に掲げる公的年金各法による遺族年金、母子年金等の公的年金又は同法による児童扶養手当の支給を受けている者は、年金証書又は手当証書
ア 母子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項第5号に規定する者にあっては、医師の診断書
イ 母子及び寡婦福祉法施行令(昭和39年政令第224号)第1条第1号に規定する者にあっては、刑務所、拘置所等その事実を証明する官公署の書類
(3) 支給対象者の前年又は前々年の所得につき、所得の額を明らかにすることができる市区町村長の証明書
(4) 医療保険各法の被保険者又は被扶養者であることを証明する書類
3 受給者証を破損し、又は亡失したときは、ひとり親家庭医療費受給者証再交付申請書(様式第4号)を町長に提出し、再交付を受けなければならない。
5 受給資格者は、受給者証を10月1日から同月31日までの間に、ひとり親家庭医療費受給者証更新申請書(様式第7号)を町長に提出して、その更新又は検認を受けなければならない。
6 受給資格者の認定は、その申請があった日に遡ってその効力を生ずる。
(届出事項)
第4条 受給資格者は、次に該当する場合には、速やかにひとり親家庭医療費受給資格内容変更・喪失届(様式第9号)により町長に届け出るとともに、受給者証を返還しなければならない。
(1) 出生し、又は死亡したとき。
(2) 町外に転出したとき。
(3) 扶養又は養育の関係がなくなったとき。
(4) 条例第2条に規定する医療保険各法の被保険者若しくは被扶養者でなくなったとき、又は適用を受けるべき医療保険各法を異にしたとき。
(5) 氏名又は住所等受給者証の記載事項に変更があったとき。
(6) 18歳に達したとき。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町福祉医療費の支給に関する条例施行規則(平成9年川辺町規則第3号)、中津村ひとり親家庭医療費の支給に関する施行規則(昭和52年中津村規則第5号)又は美山村ひとり親家庭医療費の支給に関する規則(平成7年美山村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成27年12月28日規則第15号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第3号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年9月30日規則第6号)
この規則は、平成29年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月23日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、令和元年7月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月27日規則第8号)
この規則は、令和3年11月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。