○日高川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例

平成17年5月1日

条例第78号

(目的)

第1条 この条例は、ひとり親家庭に対して医療費の一部を支給することにより、父又は母及び子の健康の保持及び増進に寄与し、福祉の向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「児童」とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。

(2) 「ひとり親家庭」とは、配偶者のない男子又は女子が児童を扶養する家庭をいう。

(3) 「配偶者のない男子又は女子」とは、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)と死別した男子又は女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。以下同じ。)をしていないもの及びこれに準ずる次に掲げる男子又は女子をいう。ただし、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1項に規定する里親は、除くものとする。

 離婚した男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

 配偶者の生死が明らかでない男子又は女子

 配偶者が精神又は身体の障害により長期にわたって労働能力を失っている男子又は女子

 配偶者から遺棄されている男子又は女子

 配偶者が法令により引き続き1年以上拘禁されているため、その扶養を受けることができない男子又は女子

 婚姻によらないで父又は母となった男子又は女子であって、現に婚姻をしていないもの

 配偶者が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第10条第1項又は第10条の2の規定による保護命令を受けている男子又は女子であって、当該命令の申立てを行ったもの

(4) この条例において、「養育者」とは、配偶者のない男子又は女子以外の者で、次の各号に掲げる児童を扶養する者をいう。

 父母が死亡した児童

 配偶者のない男子又は女子に該当する父又は母が監護しない児童

2 この条例において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)

(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)

(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(7) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)

(対象者)

第3条 ひとり親家庭医療費の給付を受けることができる者は、町の区域内に住所を有する医療保険各法の被保険者又は組合員及びその被扶養者(配偶者からの暴力を受けた者等で、町の区域内での住民登録が困難である者については、この限りでない。)で、次の各号のいずれかに該当する者とする。ただし、生活保護法(昭和25年法律第144号)その他の法令等により国又は地方公共団体の負担において医療費の全額を負担されている者を除くものとする。

(1) ひとり親家庭に属する配偶者のない男子又は女子及び児童

(2) 養育者が扶養する第2条第1項第4号に掲げる児童

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、対象としない。

(1) 配偶者のない男子又は女子の前年(1月から10月までの間に、新たに受給資格の登録を受けようとする場合にあっては、前々年をいう。以下同じ。)の所得又は養育者(孤児等の養育者を除く。)の前年の所得が、児童扶養手当法施行令(昭和36年政令第405号)(以下「施行令」という。)第2条の4第2項に規定する額以上のとき。

(2) 同居している配偶者の前年の所得が、施行令第2条の4第8項に規定する額以上のとき。

(3) 配偶者のない男子又は女子の民法(明治29年法律第89号)第877条第1項に定める扶養義務者で、その配偶者のない男子又は女子と生計を同じくする者の前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上のとき。

(4) 養育者の民法第877条第1項に定める扶養義務者でその養育者の生計を維持するものの前年の所得が施行令第2条の4第8項に規定する額以上のとき。

(5) 孤児等の養育者の前年の所得が、施行令第2条の4第7項に規定する額以上のとき。

3 前項各号に規定する所得の範囲及びその額の計算方法については、児童扶養手当法(昭和36年法律第238号。以下「法」という。)及び施行令における児童扶養手当に係る所得の範囲及びその額の計算の例による。この場合において、法第9条第2項並びに施行令第2条の4第6項、第3条第1項及び第4条第1項中「(母に限る。)」とあるのは「父又は母に限る。」と、「児童が父から」とあるのは「児童が父又は母から」と、「児童の父」とあるのは「児童の父又は母」と、施行令第4条第2項第3号中「(母を除く。)」とあるのは「(父及び母を除く。)」とする。

(支給の額)

第4条 支給の額は、医療保険各法に基づく保険給付基準により算定した療養の給付、療養費、家族療養費、訪問看護療養費、家族訪問看護療養費、特別療養費及び保険外併用療養費を受ける者が負担すべき額及び入院時食事療養費標準負担額とする。

(受給資格の登録)

第5条 この条例による対象者は、規則で定めるところにより受給資格の登録を受けなければならない。

(医療費の申請及び支給)

第6条 第5条に定める医療費の支給は、受給資格者の申請に基づき行うものとする。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは、医療費を支給する。

(届出の義務)

第7条 受給資格者は、規則で定める事項について変更があったときは、速やかに町長に届け出なければならない。

(支給金の返還)

第8条 町長は、偽りその他不正の手段により医療費の支給を受けた者があるときは、その者から既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

2 町長は、第3条に規定する対象者が疾病又は負傷に関し損害賠償を受けたときは、既に支給した金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例施行の日の前日までに、合併前の川辺町福祉医療費の支給に関する条例(平成9年川辺町条例第4号)、中津村ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(昭和52年中津村条例第8号)又は美山村ひとり親家庭医療費の支給に関する条例(昭和52年美山村条例第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年6月22日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年8月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の日高川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に受ける医療費の支給について適用し、同日前に受けた医療費の支給については、なお従前の例による。

(平成20年3月19日条例第2号)

(施行期日)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年12月17日条例第22号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成21年10月1日から適用する。

(平成27年3月27日条例第3号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第9号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年9月20日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、平成28年8月1日から適用する。

(平成31年3月29日条例第1号)

この条例は、平成31年8月1日から施行する。

(令和5年12月14日条例第22号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

日高川町ひとり親家庭医療費の支給に関する条例

平成17年5月1日 条例第78号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 条例第78号
平成19年6月22日 条例第14号
平成20年3月19日 条例第2号
平成21年12月17日 条例第22号
平成27年3月27日 条例第3号
平成28年3月9日 条例第9号
平成28年9月20日 条例第19号
平成31年3月29日 条例第1号
令和5年12月14日 条例第22号