○日高川町出生祝金の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町出生祝金の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(祝金の贈与)

第2条 出生祝金(以下「祝金」という。)は、町内に住所を有する者で、次に掲げる事項に該当するものに対し支給する。

(1) 出生児が出生後14日以上生存していること。

(2) 出生児が満1歳の誕生日まで、町内で養育する見込みのあること。

(申請及び決定)

第3条 条例第4条の規定に基づき、祝金の申請をするときは、扶養義務者又は世帯主は、出生祝金申請書(様式第1号)及び確約書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。町長は、提出された当該出生祝金申請書及び確約書に基づいて、審査の上、支給の可否を決定するものとする。

この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年3月19日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(令和4年3月24日規則第3号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町出生祝金の支給に関する条例施行規則

平成17年5月1日 規則第36号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 規則第36号
平成20年3月19日 規則第4号
令和4年3月24日 規則第3号