○日高川町出生祝金の支給に関する条例施行規則
平成17年5月1日
規則第36号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町出生祝金の支給に関する条例(平成17年日高川町条例第76号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(祝金の贈与)
第2条 出生祝金(以下「祝金」という。)は、町内に住所を有する者で、次に掲げる事項に該当するものに対し支給する。
(1) 出生児が出生後14日以上生存していること。
(2) 出生児が満1歳の誕生日まで、町内で養育する見込みのあること。
附則
この規則は、平成17年5月1日から施行する。
附則(平成20年3月19日規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。