○日高川町出生祝金の支給に関する条例

平成17年5月1日

条例第76号

(目的)

第1条 この条例は、豊かな21世紀の日高川町を担う新生児に出生祝金(以下「祝金」という。)を贈り、健やかな成長を願うとともに、郷土の期待にこたえる力強い産声を祝すことを目的とする。

(祝金の贈与)

第2条 町長は、町内に住所を有する者が出産した場合に祝金を贈る。ただし、出産のための一時転入者は、除くものとする。

(祝金の額)

第3条 祝金の額は、第1子から第2子までを3万円とし、第3子以降は10万円とする。

(申請及び決定)

第4条 祝金は、扶養義務者又は世帯主の申請に基づいて、町長が審査の上、決定する。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町出生祝金の支給に関する条例

平成17年5月1日 条例第76号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童福祉・母子福祉
沿革情報
平成17年5月1日 条例第76号