○日高川町文化財保護条例施行規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町文化財保護条例(平成17年日高川町条例第71号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定の申請)

第2条 条例第3条第2項の規定により、日高川町指定文化財の指定申請をしようとする者は、それぞれの種別により次に掲げる事項を記載した指定文化財指定申請書に、写真、実測図、見取図その他参考資料を添えて日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に提出しなければならない。

(1) 有形文化財

 名称

 種類

 員数

 所在の場所

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 品質及び形状(建造物にあっては構造及び規模)並びに寸法

 作者及び製作の年代又は時代

 画賛、奥書及び銘文(建造物については、むな札)

 由来、沿革、徴証、伝説その他参考となるべき事項

(2) 無形文化財

 名称

 保持者の氏名、生年月日、性別、住所、経歴その他保持団体の名称、代表者の氏名及び住所並びに保持者に関する事項

 内容(音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財にあっては、使用楽器、衣装、曲目等を含む。)

 由来、徴証、伝説等

 音楽、演劇又はこれに関連する無形文化財については、それの行われる時期及び事項

 からまでに掲げるもののほか、参考となるべき事項

(3) 民俗文化財

有形の民俗文化財については第1号に掲げる事項とし、無形の民俗文化財については前号に掲げる事項とする。

(4) 記念物

 名称

 種別

 所在地

 所有者及び管理者の氏名又は名称及び住所

 現状

 地域に関係あるものは、地目、地積及び限界となるもの

 由来、徴証、伝説等

 からまでに掲げるもののほか、参考となるべき事項

2 条例第3条第2項に規定する同意をした者は、指定同意書(様式第1号)を速やかに教育委員会に提出しなければならない。

(指定書等)

第3条 条例第7条第1項に規定する指定書及び認定書の様式は、次に定めるところによるものとする。

(1) 指定書(様式第2号)

(2) 認定書(様式第3号)

2 指定書又は認定書(以下「指定書等」という。)の交付を受けた者が指定書等を紛失し、若しくは亡失し、又は著しく破損し、若しくは汚損したときは、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)を教育委員会に提出し、再交付を受けなければならない。

(届出の様式)

第4条 次の各号に掲げる届出書等の様式は、当該各号に定めるところによる。

(1) 条例第10条第3項の規定による管理責任者の選任又は解任の届(様式第5号)

(2) 条例第10条第3項の規定による管理責任者の変更及び条例第12条各号の規定による届(様式第6号)

(標識等の設置基準)

第5条 条例第11条の規定により設置すべき標識には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 日高川町指定文化財の文字

(2) 当該文化財の名称

(3) 指定年月日

(4) 教育委員会の文字(所有者等又は管理責任者の氏名を併せて表示することを妨げない。)

(5) 建設年月日

2 条例第11条の規定により設置すべき説明板には、次に掲げる事項を平易な表現を用いて記載するものとする。

(1) 日高川町指定文化財の文字及び当該文化財の名称

(2) 指定年月日

(3) 指定の理由

(4) 説明事項

(5) 保存上注意すべき事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、参考となるべき事項

3 条例第11条の規定により設置すべき境界標には、次に掲げる事項を記入するものとする。

(1) 指定に係る地域の境界を示す方向指示線

(2) 日高川町指定文化財境界の文字及び教育委員会の文字

4 前3項に定めるもののほか、標識、説明板、境界標の形状、員数、設置場所その他これらの施設の設置に関し必要な事項は、当該指定文化財の管理のため必要な程度において環境に調和するよう設置者が定めるものとする。

5 前項の規定は、囲さくその他の施設について準用する。

(現状変更)

第6条 条例第13条に規定する指定文化財の現状を変更しようとするときは、変更しようとする日の20日前までに、現状変更許可申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えてこれを教育委員会に提出しなければならない。

(1) 現状変更の設計仕様書及び設計図又は現状変更の大要

(2) 現状変更に要する経費の予算書

(3) 現状変更をしようとする箇所の写真又は見取図

(4) 届出者が占有者の場合は、所有者の承諾書

2 所有者等又は管理責任者は、現状変更を完了したときは、次に掲げる書類等を添えて速やかに教育委員会に報告しなければならない。

(1) 施工の概要書

(2) 現状変更の結果を示す写真又は見取図

(維持の措置の範囲)

第7条 条例第13条に規定する維持の措置の範囲は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 指定文化財がき損している場合において、その価値に影響を及ぼすことなく当該指定文化財をその指定当時の原状(指定後において現状変更等の許可を受けた者については、当該現状変更等の後の原状)に復するとき。

(2) 指定文化財がき損している場合において、当該き損の拡大を防止するため応急の措置をするとき。

(3) 指定文化財の一部がき損し、又は衰亡し、かつ、当該部分の復旧が明らかに不可能である場合において、当該部分を除去するとき。

(台帳)

第8条 教育委員会は、指定文化財の種別ごとに必要事項を記載した指定又は認定の台帳を備え、写真及び実測図その他の資料を添付しておくものとする。

(国の指定基準の準用)

第9条 条例及びこの規則の規定による指定又は認定の基準については、国の基準の例によるものとする。

(委員会への書類の提出)

第10条 条例及びこの規則に基づき、教育委員会に提出する書類については、日高川町文化財審議委員会の意見書を添えて提出しなければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町文化財保護条例施行規則(昭和44年川辺町教育委員会規則第1号)又は中津村文化財保護条例施行規則(平成6年中津村教育委員会規則第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町文化財保護条例施行規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第21号

(令和4年4月1日施行)