○日高川町西鶴記念交流館管理規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第16号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町西鶴記念交流館条例(平成17年日高川町条例第66号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、西鶴記念交流館(以下「交流館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(管理運営及び業務)

第2条 交流館は、井原西鶴をはじめ郷土の偉人を顕彰するとともに地域の交流施設として利活用するものとし、必要に応じて施設を管理する者(以下「館長」という。)を置くことができる。

2 館長は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)の任命によるものとし、管理者と密接な連絡を図り適正な管理運営に努めなければならない。

(資料の委託保管)

第3条 交流館は、条例第1条及び前条第1項の目的を達成するため、個人又は団体から委託を受けてその所有する資料等を保管することができる。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、交流館を観覧する目的以外で利用の許可を受けようとする者は、西鶴記念交流館利用許可申請書(様式第1号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 管理者は、交流館の利用を許可したときは、西鶴記念交流館利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、条例第8条の規定により交流館の利用許可を取り消したときは、交流館を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、交流館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 交流館の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の西鶴記念交流館管理規則(平成13年中津村規則第13号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町西鶴記念交流館管理規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第16号

(令和4年4月1日施行)