○日高川町西鶴記念交流館条例
平成17年5月1日
条例第66号
(設置)
第1条 郷土文化の継承及び地域住民の交流と活性化の促進に寄与するために、日高川町西鶴記念交流館(以下「交流館」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 交流館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 西鶴記念交流館 |
位置 | 日高川町大字三十木95番地1 |
(管理及び運営)
第3条 交流館は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。
2 交流館は、常に良好な状態に管理し、その設置目的に従い最も効率的に運営しなければならない。
(開館時間)
第4条 交流館の開館時間は、午前8時30分から午後5時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。
(休館日)
第5条 交流館の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、臨時に開館し、又は休館することができる。
(1) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(2) 12月29日から翌年1月3日まで
(利用の許可)
第6条 交流館を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。
(利用許可の制限)
第7条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、交流館の利用を許可しない。
(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。
(2) 交流館の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。
(3) 交流館の管理上支障があると認められるとき。
(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。
(2) 許可に付した条件に違反したとき。
(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。
(利用権の譲渡等の禁止)
第9条 交流館を利用する者(以下「利用者」という。)は、交流館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(原状回復義務)
第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した交流館の施設又は附属設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。
(使用料)
第11条 交流館の使用料は、別表に定めるとおりとする。
2 前項に規定する使用料は、利用の許可を受けたときに納付しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、利用後において使用料を納付することができる。
(使用料の減免)
第12条 町長は、特に必要と認めたときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(使用料の還付等)
第13条 既納の使用料は、還付しない。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、その全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第14条 利用者は、交流館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。
(委任)
第15条 この条例に定めるもののほか、交流館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の西鶴記念交流館設置及び管理に関する条例(平成13年中津村条例第28号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年3月17日条例第11号)
(施行期日)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月17日条例第5号)抄
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月20日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成29年3月10日条例第15号)
この条例は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年6月19日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
西鶴記念交流館使用料
区分 | 使用料(1人1回につき) | 区分 | 観覧する目的以外で利用する場合 | |||
観覧を目的として利用する場合 | ||||||
個人利用の場合 | 団体利用の場合 | |||||
町外の者 | 大人 | 無料 | 無料 | 第1条の利用目的以外で利用を許可された者 | 午前(午前9時から正午まで) | 1,650円 |
午後(正午から午後6時まで) | 3,300円 | |||||
小人 | 無料 | 無料 | 1日(午前9時から午後6時まで) | 4,950円 | ||
夜間(午後6時から午後10時まで) | 2,200円 | |||||
町内の者 | 大人 | 無料 | 無料 | 第1条の利用目的以外で利用を許可された者 | 午前(午前9時から正午まで) | 無料 (ただし、個人的使用の場合は町外の者に準ずる。) |
午後(正午から午後6時まで) | ||||||
小人 | 無料 | 無料 | 1日(午前9時から午後6時まで) | |||
夜間(午後6時から午後10時まで) |
備考(観覧を目的として利用する場合)
1 小人とは、小学生及び中学生とする。
2 就学前児童は、無料とする。
3 団体とは、引率者に引率された30人以上の団体とする。
4 団体の引率者は、一人に限り使用料を免除する。