○日高川町民俗資料館管理規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町民俗資料館条例(平成17年日高川町条例第65号。以下「条例」という。)第15条の規定に基づき、日高川町民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(資料の委託保管)

第2条 民俗資料館は、前条の目的を達するため、個人又は団体から委託を受けてその所有する資料を保管することができる。

2 民俗資料館に資料の保管を委託しようとする者は、歴史民俗資料保管委託申込書(様式第1号)を提出し、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)の承認を得なければならない。

3 保管を委託した資料(以下「委託資料」という。)の運搬及び修理等に要する費用は、委託者の負担とする。ただし、管理者が特に必要と認めたときは、その全部又は一部を負担することができる。

4 委託資料についての保管料は、徴収しない。

5 委託資料は、その委託期間が満了した場合又は民俗資料館の都合により保管できなくなった場合は、返却するものとする。

(資料の寄贈)

第3条 民俗資料館に資料を寄贈しようとする者は、歴史民俗資料寄贈申込書(様式第2号)とともに提出するものとする。

2 寄贈に要する経費は、町が負担するものとする。

(利用許可の申請)

第4条 条例第6条の規定により、民俗資料館を観覧する目的以外で利用の許可を受けようとする者は、民俗資料館利用許可申請書(様式第3号)を管理者に提出しなければならない。

(利用の許可)

第5条 管理者は、民俗資料館の利用を許可したときは、民俗資料館利用許可書(様式第4号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第6条 管理者は、条例第8条の規定により民俗資料館の利用許可を取り消したときは、民俗資料館を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第7条 利用者は、民俗資料館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく管理者に届け出なければならない。

(遵守事項)

第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 民俗資料館の施設又は附属設備等を汚損し、又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、民俗資料館の管理運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村立郷土文化保存伝習館管理規則(昭和57年中津村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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日高川町民俗資料館管理規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第15号

(令和4年4月1日施行)