○日高川町民俗資料館条例

平成17年5月1日

条例第65号

(設置)

第1条 考古資料及び民俗資料を保存し、その活用を図り、もって町民文化の向上に資するために、日高川町民俗資料館(以下「民俗資料館」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 民俗資料館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

中津郷土文化保存伝習館

日高川町大字高津尾179番地

美山歴史民俗資料館

日高川町大字初湯川201番地1

(管理)

第3条 民俗資料館は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)が維持管理する。

(開館時間)

第4条 民俗資料館の開館時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、管理者は、必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 民俗資料館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 年始(1月1日から1月4日まで)

(2) 年末(12月28日から12月31日まで)

(3) 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理者が特別の事情があると認めた日

2 管理者は、必要があると認めたとき、又は特別の事情があるときは、前項第1号から第3号までに掲げる休館日を変更することができる。

(利用の許可)

第6条 民俗資料館を利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の制限)

第7条 管理者は、利用目的及び方法等が次の各号のいずれかに該当するときは、民俗資料館の利用を許可しない。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあるとき。

(2) 民俗資料館の施設及び附属設備等をき損するおそれがあるとき。

(3) 民俗資料館の管理上支障があると認められるとき。

(利用許可の取消し等)

第8条 管理者は、第6条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、民俗資料館の利用を停止し、又は利用許可を取り消すことができる。

(1) 偽りの申請により利用の許可を受けたとき。

(2) 許可に付した条件に違反したとき。

(3) 前条各号のいずれかに該当する事由が発生したとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 民俗資料館を利用する者(以下「利用者」という。)は、民俗資料館の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第8条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した民俗資料館の施設又は設備等を速やかに原状に復さなければならない。ただし、日高川町長(以下「町長」という。)の承認を得たときは、この限りでない。

(使用料)

第11条 民俗資料館の使用料は、無料とする。

(損害賠償)

第12条 利用者は、民俗資料館の施設又は附属設備等を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、民俗資料館の管理運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の中津村立郷土文化保存伝習館設置及び管理条例(昭和57年中津村条例第5号)又は美山村歴史民俗資料館設置及び管理条例(平成元年美山村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第14号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

日高川町民俗資料館条例

平成17年5月1日 条例第65号

(平成29年4月1日施行)