○日高川町学校施設利用規則

平成17年5月1日

教育委員会規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、日高川町学校施設利用条例(平成17年日高川町条例第60号。以下「条例」という。)第10条の規定に基づき、日高川町の学校の施設及び設備(以下「学校施設」という。)の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第2条の規定により、学校施設の利用の許可を受けようとする者は、学校施設利用許可申請書(様式第1号)を日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)に提出しなければならない。

(利用の許可)

第3条 管理者は、学校施設の利用を許可したときは、学校施設利用許可書(様式第2号)を交付する。

(利用許可の取消し等)

第4条 管理者は、条例第3条の規定により学校施設の利用許可を取り消したときは、学校施設を利用する者(以下「利用者」という。)に通知するものとする。ただし、緊急を要すると認められる場合は、口頭でこれに代えることができる。

(汚損等の届出)

第5条 利用者は、学校施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、遅滞なく町長に届け出なければならない。

(遵守事項)

第6条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 学校施設を汚損又は損傷しないこと。

(2) 所定の場所以外において火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 前3号に掲げるもののほか、管理上支障がある行為をしないこと。

(電気料金等)

第7条 条例第6条第2項の規定による電気料金等は、別表に定めるとおりとする。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、学校施設の利用に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町立学校その他の教育施設使用に関する規則(昭和30年川辺町教育委員会規則第8号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月30日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日教委規則第2号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月30日教委規則第2号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和4年4月1日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第7条関係)

種別

体育館名

冷暖房機器1時間当たり使用料

体育館

川辺西小学校体育館

3,300円

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日高川町学校施設利用規則

平成17年5月1日 教育委員会規則第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成17年5月1日 教育委員会規則第11号
平成18年3月30日 教育委員会規則第1号
平成26年3月31日 教育委員会規則第2号
令和元年9月30日 教育委員会規則第2号
令和4年4月1日 教育委員会規則第1号