○日高川町学校施設利用条例

平成17年5月1日

条例第60号

(趣旨)

第1条 この条例は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第44条の規定により、日高川町学校設置条例(平成17年日高川町条例第59号)第2条及び第3条に規定する日高川町の学校の施設及び設備(以下「学校施設」という。)を、学校教育に支障のない範囲で地域住民に開放することに関し必要な事項を定めるものとする。

(利用の許可)

第2条 学校施設を利用しようとする者は、日高川町教育委員会(以下「管理者」という。)の許可を受けなければならない。

2 利用の申請があるときは、管理者は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第85条の範囲内において、その学校施設の校長の意見を聴き許可するかどうかを決定する。

3 管理者は、前2項の規定による許可に際し管理上必要があるときは、その利用について条件を付することができる。

(利用許可の取消し等)

第3条 管理者は、前条の規定による許可を受けた者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、学校施設の利用条件を変え、利用を停止し、又は利用の許可を取り消すことができる。

(1) 利用の許可の目的又は条件に違反したとき。

(2) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、管理者において必要があると認めたとき。

(利用権の譲渡等禁止)

第4条 学校施設を利用する者(以下「利用者」という。)は、学校施設の利用の権利を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。

(原状回復義務)

第5条 利用者は、その利用が終わったとき、又は第3条各号の規定により許可を取り消されたときは、その利用した学校施設を速やかに原状に復さなければならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 利用者が前項の義務を履行しないときは、町長がこれを執行しその費用を利用者から徴収する。

(使用料)

第6条 利用者は、別表第1及び第2に定める使用料を納付しなければならない。

2 前項に規定するほか、町長が電気料金等をその利用者に負担させることが相当であると認めたときは、当該費用の額を使用料の額に加算するものとする。

3 利用者は、利用する前に使用料を納付しなければならない。ただし、町長は、相当の事由があると認めたときは、利用者の申請によりこれを減額し、若しくは免除し、又は後納させることができる。

(使用料の不還付)

第7条 既納の使用料は還付しない。ただし、利用者が次の各号のいずれかに該当するときは、使用料の全部又は一部を還付することができる。

(1) 利用者の責任でない事情により利用できないとき。

(2) 第3条第3号により利用の許可を取り消したとき。

(3) 利用前に利用の申請を取り消し、又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めたとき。

(特別設備)

第8条 利用者が学校施設に特別の設備を敷設しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。

2 前項により特別の設備を敷設したときは、利用後直ちに自己の責任において原形に復し、又はこれに基づく損害があった場合は、これを賠償しなければならない。

(損害賠償)

第9条 利用者は、学校施設を汚損し、若しくはき損し、又は滅失したときは、その損害について賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めたときは、この限りでない。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、学校施設の利用に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町学校設備使用条例(昭和32年川辺町条例第12号)、中津村学校設備使用条例(昭和31年中津村条例第21号)又は美山村学校設備使用条例(昭和31年美山村条例22号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年3月17日条例第11号)

(施行期日)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成26年3月17日条例第5号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第16号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1(第6条関係)

区分

学校名

1時間当たり使用料

町内の者


無料

町外の者

教室

(1教室につき)

山野小学校、江川小学校、和佐小学校、三百瀬小学校、川辺西小学校、丹生中学校、早蘇中学校、中津小学校、中津中学校、川原河小学校、笠松小学校、寒川第一小学校、美山中学校

220円

運動場

山野小学校、江川小学校、和佐小学校、三百瀬小学校、川辺西小学校、丹生中学校、早蘇中学校、中津小学校、中津中学校、川原河小学校、笠松小学校、寒川第一小学校、美山中学校

550円

体育館

(へき地集会室を含む)

山野小学校、江川小学校、和佐小学校、三百瀬小学校、中津小学校、中津中学校、川原河小学校、笠松小学校、寒川第一小学校、美山中学校

770円

川辺西小学校、丹生中学校、早蘇中学校

1,100円

別表第2(第6条関係)

種別

学校名

区分

使用料

学校プール

(1人につき)

川原河小学校

笠松小学校

町内の者

無料

町外の者

2時間以内220円

超過料金

1時間当たり110円

日高川町学校施設利用条例

平成17年5月1日 条例第60号

(令和元年10月1日施行)