○日高川町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年5月1日

条例第41号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定による文書(以下「財政事情」という。)の作成及び公表に関しては、この条例の定めるところによる。

(財政事情の公表時期)

第2条 財政事情の公表は、毎年5月1日及び11月1日にこれを行うものとする。

2 天災その他避けることのできない事由により前項の期日に財政事情を公表することができないときは、町長は、事由が消滅したときから1箇月以内においてその期日を定めてこれを公表しなければならない。

(財政事情の内容)

第3条 前条第1項の規定により5月1日に公表する財政事情においては、前年10月1日から3月31日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び町長の財政方針を明らかにするものとする。

(1) 収入及び支出の概況

(2) 住民の負担の概況

(3) 公営事業の経理の概況

(4) 財産、公債及び一時借入金の現在高

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長において必要と認める事項

2 前条第1項の規定により11月1日に公表する財政事情においては、4月1日から9月30日までの期間における前項各号に掲げる事項を記載し、かつ、前年度の決算の概況を明らかにするものとする。

(財政事情の公表)

第4条 財政事情の公表は、日高川町公告式条例(平成17年日高川町条例第4号)の定めるところによりこれを行う。

2 財政事情は、その公表の日から6箇月間何人も日高川町役場及び各支所においてその閲覧を請求することができる。

3 前項の規定による閲覧の請求及びその方法に関し必要な事項は、町長がこれを定める。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、財政事情の作成及び公表の手続に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

日高川町財政事情の作成及び公表に関する条例

平成17年5月1日 条例第41号

(平成17年5月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章
沿革情報
平成17年5月1日 条例第41号