○日高川町長、副町長及び教育長の給与等に関する条例
平成17年5月1日
条例第34号
(趣旨)
第1条 この条例は、町長、副町長及び教育長に対して支給すべき給与等に関し必要な事項を定めるものとする。
(給料)
第2条 町長、副町長及び教育長の給料は、次の額とする。
町長 月額 70万円
副町長 月額 57万円
教育長 月額 52万円
2 前項の給料の支給方法については、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「給与条例」という。)の一般職の職員の例による。
(期末手当)
第3条 町長、副町長及び教育長に期末手当を支給する。
2 期末手当の額及び支給方法については、給与条例の一般職の職員の例による。この場合において、期末手当の算定の基礎として加算する額は、給料月額に100分の135を乗じて得た額とする。
(通勤手当)
第4条 町長、副町長及び教育長に通勤手当を支給する。
2 通勤手当の額及び支給方法については、給与条例の一般職の職員の例による。
(旅費)
第5条 町長、副町長及び教育長に旅費を支給する。
2 旅費の額及び支給方法については、日高川町職員の旅費に関する条例(平成17年日高川町条例第39号)の一般職の職員の例による。
附則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同条の規定により規定によることとされる日高川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第147号)による改正後の日高川町職員の給与に関する条例(平成17年条例第37号)附則第5項の規定は適用しない。
附則(平成17年11月29日条例第147号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成18年12月25日条例第49号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定を適用し、収入役が在職する場合、条例第1条及び第2条の改正中、収入役に関する規定は改正前の条例の規定を適用する。
附則(平成23年6月24日条例第12号)
この条例は、平成23年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日条例第14号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条
2 この条例の第3条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の日高川町長及び副町長の給与等に関する条例第1条、第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は適用せず、改正前の日高川町長及び副町長の給与等に関する条例第1条、第2条、第3条、第4条及び第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成29年12月15日条例第28号)
この条例は、平成30年1月1日より施行する。
附則(平成30年9月21日条例第19号)
この条例は、平成30年10月1日より施行する。
附則(令和5年12月14日条例第18号)
この条例は、令和6年1月1日より施行する。
附則(令和6年3月15日条例第14号)
この条例は、令和6年4月1日より施行する。