○日高川町職員の旅費に関する条例

平成17年5月1日

条例第39号

(趣旨)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員に対し支給する旅費に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条に定める一般職の者(非常勤職員(同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)をいう。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行することをいう。

(3) 遺族 職員の配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時その職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(旅費の支給)

第3条 職員が出張した場合は、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員が次の各号のいずれかに該当する場合は、当該各号に定める者に対し、旅費を支給する。

(1) 職員が出張中に退職(免職を含む。)、失業又は休職(以下「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行が必要としない場合を除く。)には、当該職員

(2) 当該職員が出張中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条第2号又は第29条各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず同項の規定による旅費は支給しない。

4 第1項及び第2項の規定による旅費の支給を受けることができる者が、その出発前に出張命令を取り消され、又は死亡した場合においては、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額を旅費として支給する。

(出張命令)

第4条 旅行は、任命権者の発する出張命令によって行わなければならない。

2 任命権者は、既に発した出張命令を変更する必要があると認める場合には、自ら又は次条第1項の規定による出張者の申請に基づき、これを変更することができる。

3 出張命令の発付及び変更の手続は、町長が定める。

(出張命令に従わない旅行)

第5条 職員は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により出張命令(前条第2項の規定により変更された出張命令を含む。以下本条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ任命権者に出張命令の変更申請をしなければならない。

2 職員は、前項の規定による出張命令の変更申請をするいとまがない場合には、出張命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに任命権者に出張命令の変更申請をしなければならない。

3 職員が前2項の規定による出張命令の変更申請をせず、又は申請したがその変更が認められない場合において、出張命令に従わないで旅行したときは、当該職員は、出張命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、航空賃、船賃、車賃、日当及び宿泊料とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ、実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ、1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ、1夜当たりの定額により支給する。

(旅費の計算)

第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により、順路により難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

(日数の計算)

第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数が生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

第9条 1日の旅行において宿泊料の定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額の宿泊料を支給する。

第10条 旅行中における年度の経過、職務の変更等のため旅費を区分して計算する必要がある場合には、その必要が生じた後の最初の目的に到着した日までの分及びその日以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第11条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする者及び概算払を受けた者で、その精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを町長に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 前項に規定する請求書及び添付書類の種類、様式その他旅費請求に必要な事項は、町長が別に定める。

(鉄道賃)

第12条 鉄道賃は、別表に定める額を支給する。

2 急行料金又は指定座席料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り支給する。

(1) 特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 任命権者において公務上特に必要があると認めた場合には、指定座席料金を徴する線路による旅行にあっては、その料金

(船賃)

第13条 船賃は、別表に定める額を支給する。

(航空賃)

第14条 航空賃は、別表に定める額を支給する。

2 航空賃は、公務上の必要又は天災その他緊急やむを得ない事情により任命権者が航空機の利用を認めた場合に限り支給する。

(車賃)

第15条 車賃は、別表に定める定額を支給する。ただし、1キロメートル未満の端数が生じたときは、切り捨てる。

2 一般乗合旅客自動車を運行する路線による旅行とする場合には、当該旅客運賃の実費とする。

(公用船車使用のとき)

第16条 公用の車船等により旅行する場合においては、鉄道賃、船賃又は車賃はこれを支給しない。

(日当)

第17条 日当は別表に定める額を支給する。ただし、旅行する距離が片道50キロメートル未満の場合は、半日分とする。

(宿泊料)

第18条 宿泊料は、宿泊地の区分に応じた別表に定める額を支給する。

(事務引継等のため必要な旅費)

第19条 事務引継又は残務整理のため、退職者に旅行を命じるときは、前職相当の旅費を支給する。

(国又は他の団体より旅費の支給を受けるとき)

第20条 国、府、県又は他の公共団体等により旅費の支給を受けたときは、本条例による旅費はこれを支給しない。ただし、その受ける額が本条例による旅費額より少ないときは、その差額を支給する。

(研修又は視察者の旅費)

第21条 職員が研修又は視察等のため旅行するときは、町長は、この条例で計算した旅費額を減じて支給することができる。

2 前項の減額を行う場合には、出張命令と同時にその旨を当該職員に通知しなければならない。

(旅費の調整)

第22条 任命権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行において、旅行の性質その他の事由により困難である場合には、別に定めた旅費を支給することができる。

(委任)

第23条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、旅行日前に出発した旅行については、なお合併前の川辺町職員旅費条例(昭和30年川辺町条例第15号)、中津村職員旅費条例(昭和31年中津村条例第13号)又は美山村職員旅費条例(昭和31年美山村条例第15号)の例による。

(令和元年12月13日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第12条―第18条関係)

一般職の旅費額

鉄道費

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

普通旅客運賃

1等

実費

30円

1,800円

県外 13,000円

県内 11,000円

日高川町職員の旅費に関する条例

平成17年5月1日 条例第39号

(令和5年4月1日施行)