○日高川町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例

平成17年5月1日

条例第33号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2の規定に基づき、特別職の職員で非常勤のもの(以下「特別職の職員」という。)の報酬及び費用弁償その他法律で定めるところにより町の機関に出頭し、又は参加した者の費用弁償及び職員以外の者で町の機関の依頼又は要求により公務の遂行を補助するため旅行したものの費用弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。

(報酬)

第2条 特別職の職員の報酬の額は、別表のとおりとする。

2 前項の報酬の支給方法に関しては、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「給与条例」という。)中給料の関係規定(給与条例第19条の2及び第19条の3の規定に係る分を除く。)を準用する。ただし、年額の定めあるものについては、毎年度末又は特に必要があるときに支給し、その他のものについてはその都度支給する。

3 特別職の職員で、年額及び月額の定めのあるものは、就任したときはその就任の当月分から退職、失職、解職又は死亡した場合には、その当月分までを支給する。ただし、いかなる場合も、重複して報酬は支給しない。

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が職務のため旅行するとき旅費の額は、日高川町職員の旅費に関する条例(平成17年日高川町条例第39号。以下「旅費条例」という。)の一般職の職員の例による。ただし、視察又は講習を受ける等のため旅行するときは、町長は、この条例により計算した額を減じて支給することができる。

2 前項の臨時の職務に従事した場合における旅費の額は、その都度支給し、旅行のための費用弁償の支給方法は、旅費条例の規定を準用する。

(その他の特別職の職員の報酬及び費用弁償)

第4条 第2条第1項に定める特別職の職員以外の特別職の職員(以下「その他の特別職の職員」という。)の報酬は、予算の範囲内において町長が別に定めるその職務相当の額とする。

2 その他の特別職の職員の報酬の支給方法に関しては、第2条第2項及び第3項の規定による。

3 その他の特別職の職員の費用弁償については、前条の規定による。

(証人等に対する費用弁償)

第5条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第3項及び農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第35条第4項の規定に基づき、町議会、町選挙管理委員会及び公聴会等に出頭し、又は参加した者(以下「証人等」という。)が出頭した場合には、1回につき7,000円を支給する。この場合において、証人等が町外存在者の場合には、旅費条例の一般職の職員の例による。

2 前項の者に対する費用弁償は、出頭したとき支給する。

(証人等に関する規定の準用)

第6条 第5条第1項に規定する者以外の者で、町の機関の求めに応じ証人、参考人等として出頭するものに対し、その出頭のために要した費用の実費を弁償する場合は、別に法令の規定により定めるものを除くほか、第5条第1項の規定を準用する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年12月21日条例第148号)

この条例は、公布の日から施行し、公布の日以降に在職する特別職の平成17年度分以降の報酬から適用する。

(平成20年9月26日条例第34号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。

(平成23年8月24日条例第14号)

この条例は、平成23年8月24日から施行する。

(平成27年3月27日条例第14号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この条例の第2条の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては、この条例による改正後の日高川町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例別表の規定は適用せず、改正前の日高川町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年12月16日条例第21号)

この条例は、平成29年7月20日から施行する。

(平成30年3月9日条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年6月19日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年12月13日条例第34号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月8日条例第4号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第3号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

職名

報酬額

区分

教育委員会委員

年額

320,000円

監査委員(知識経験者)

年額

146,000円

監査委員(議会選任者)

年額

112,000円

農業委員会会長

年額

150,000円

農業委員会委員

年額

120,000円

農地利用最適化推進委員

年額

80,000円

選挙管理委員会委員長

年額

36,000円

選挙管理委員

年額

32,000円

消防団長

年額

80,000円

消防団副団長

年額

50,000円

消防団分団長

年額

45,000円

消防団副分団長

年額

40,000円

消防団班長

年額

38,000円

消防団副班長

年額

35,000円

消防団員

年額

30,000円

消防団員(全階級)

出動1回

(4時間以内)

4,000円

消防団員(全階級)

出動1回

(4時間超)

8,000円

スポーツ推進委員

年額

20,000円

学校運営協議会委員

年額

6,000円

選挙長

国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律(昭和25年法律第179号)に定める額

投票管理者

開票管理者

投票立会人

開票立会人

選挙立会人

期日前投票管理者

期日前投票立会人

特別職報酬等審議会委員

日額

7,000円

固定資産評価審査委員会委員

日額

7,000円

情報公開審査会委員

日額

7,000円

個人情報保護審査会委員

日額

7,000円

社会教育委員

日額

7,000円

文化財保護審議会委員

日額

7,000円

国民健康保険事業の運営に関する協議会委員

日額

7,000円

産業医

年額

30,000円

日高川町特別職の職員で非常勤のものの報酬等に関する条例

平成17年5月1日 条例第33号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年5月1日 条例第33号
平成17年12月21日 条例第148号
平成20年9月26日 条例第34号
平成23年8月24日 条例第14号
平成27年3月27日 条例第14号
平成28年12月16日 条例第21号
平成30年3月9日 条例第5号
令和元年6月19日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第34号
令和4年3月8日 条例第4号
令和5年3月9日 条例第3号