○日高川町の議会議員の議員報酬等に関する条例
平成17年5月1日
条例第32号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、議会の議員の議員報酬及び費用弁償の額に関し必要な事項を定めるものとする。
(議員報酬)
第2条 議会の議長、副議長及び議員の議員報酬は、次のとおりとする。
議長 月額28万円
副議長 月額22万円
議員 月額20万円
2 議長、副議長及び議員は、その職についた当月分からそれぞれ議員報酬を支給する。
3 議長、副議長及び議員が任期満了、辞職、失職、除名、死亡又は議会の解散によりその職を離れたときは、その当月分までの議員報酬を支給する。
4 前2項の場合において、議員報酬を重複して支給しない。
5 前項の議員報酬の支給方法については、日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「給与条例」という。)の一般職の職員の例による。
(期末手当)
第3条 議長、副議長及び議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に期末手当を支給する。
2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の135.0を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間に応じて、次に掲げる割合を乗じて得た額とする。
(1) 在職期間が6箇月の場合 100分の100
(2) 在職期間が3箇月以上6箇月未満の場合 100分の50
(3) 在職期間が3箇月未満の場合 100分の30
3 前項の期末手当基礎額は、それぞれの基準日現在(辞職し、又は死亡した議員にあっては、辞職し、又は死亡した日現在)において議員が受けるべき議員報酬の月額に100分の110を乗じて得た額とする。
(費用弁償)
第4条 議長、副議長及び議員が公務のため旅行したときは、その旅行について費用弁償として旅費を支給する。
2 前項の規定により支給する旅費の額及び支給方法は、日高川町職員の旅費に関する条例(平成17年日高川町条例第39号)の一般職の職員の例による。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。
2 平成17年12月に支給する期末手当に関する第3条第2項の適用については、同条の規定により規定によることとされる日高川町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年条例第147号)による改正後の日高川町職員の給与に関する条例(平成17年条例第37号)附則第5項の規定は適用しない。
附則(平成17年11月29日条例第147号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。
附則(平成20年9月26日条例第34号)
(施行期日)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年9月1日から適用する。
附則(平成21年5月25日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年11月27日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年11月22日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月14日条例第24号)
この条例は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年11月30日条例第21号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年12月1日条例第15号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月14日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。