○日高川町移動通信用施設管理規則
平成17年5月1日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町移動通信用施設条例(平成17年日高川町条例第13号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、日高川町移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)の管理運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(行政財産使用の申込み)
第2条 移動通信用施設を使用しようとする者は、あらかじめ行政財産使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(使用許可書の交付)
第3条 町長は、移動通信用施設の許可をしたときは、行政財産使用許可書(様式第2号)を申請者に交付するものとする。
(使用財産の維持管理)
第5条 条例の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用財産の維持管理について、すべて使用者が責任をもって実施するものとし、これに要する費用はすべて使用者が負担するものとする。
(使用上の制限)
第6条 使用者は、移動通信用施設の運営上やむを得ず使用条件の変更が必要となった場合は、町長と協議しなければならない。
2 前項に規定する施設変更に要する費用は、すべて使用者の負担とする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の中津村移動通信用施設管理規則(平成10年中津村規則第1号)又は美山村移動通信用施設管理規則(平成11年美山村規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成28年3月31日規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の日高川町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の日高川町移動通信用施設管理規則、第5条の規定による改正前の日高川町職員の給与に関する条例施行規則、第6条の規定による改正前の日高川町企業立地の促進等による地域における産業集積の形成及び活性化に関する法律の施行に伴う固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の日高川町半島振興対策実施地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第8条の規定による改正前の日高川町過疎地域における固定資産税の特別措置に関する条例施行規則、第9条の規定による改正前の日高川町保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の日高川町小規模保育所の設置及び管理に関する条例施行規則、第11条の規定による改正前の日高川町児童手当事務処理規則、第12条の規定による改正前の日高川町老人福祉法施行規則、第13条の規定による改正前の日高川町老人福祉法第28条の規定に基づく負担金徴収規則、第14条の規定による改正前の日高川町老人保健法に係る老人医療事務取扱規則及び第15条の規定による改正前の日高川町介護保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年3月24日規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。