○日高川町移動通信用施設条例

平成17年5月1日

条例第13号

(設置)

第1条 町民の生活に密着した情報通信基盤の整備を行い、地域間の情報格差の是正を図るために、日高川町移動通信用施設(以下「移動通信用施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 移動通信用施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

日高川町移動通信用施設

日高川町大字山野1230番地2

日高川町大字山野3040番地2

日高川町大字藤野川287番地

日高川町大字高津尾1147番地2

日高川町大字高津尾1477番地11

日高川町大字初湯川1900番地6

日高川町大字初湯川1117番地

日高川町大字初湯川1253番地

日高川町大字上初湯川723番地4

日高川町大字上初湯川240番地

日高川町大字串本1013番地先

日高川町大字串本1130番地1

日高川町大字寒川190番地2

日高川町大字寒川416番地

日高川町大字寒川1044番地

日高川町大字寒川1276番地2

日高川町大字寒川1796番地1

日高川町大字寒川2157番地

日高川町大字寒川2476番地1・2477番地1

(施設の使用及び管理)

第3条 町長は、移動通信用施設の設置目的を効果的に達成するため、移動通信用施設について電気通信事業者にその使用を許可することができる。

2 使用期間は、許可日から5年間とする。ただし、必要に応じ期間を延長することができるものとする。

(分担金及び使用料)

第4条 事業者は、施設設置事業費にかかる分担金(以下「分担金」という。)及び移動通信用施設の使用にかかる料金(以下「使用料」という。)を支払わなければならない。

2 分担金は、移動通信用施設の設置にかかる補助対象経費に315分の23を乗じて得た額を超えない範囲内で、町長が定める。

3 使用料は、移動通信用施設の設置にかかる補助対象経費に105分の4を乗じて得た額を超えない範囲内で町長が定めるものとし、以後の使用料は無償とする。

4 前項の規定により、算出した金額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。

(分担金及び使用料の支払期日)

第5条 事業者は、施設の使用を開始する年度内において町長が定める期日までに、分担金及び使用料を一括納入しなければならない。

2 町長は、天災その他特別の事情により分担金及び使用料の納入が著しく困難であると認めるときは、その徴収を猶予することができる。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、移動通信用施設の管理に関し必要な事項は、規則で定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成20年9月26日条例第38号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年3月26日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年12月17日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成23年12月26日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月21日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年12月22日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年3月27日条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月18日条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

日高川町移動通信用施設条例

平成17年5月1日 条例第13号

(平成27年12月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第13号
平成20年9月26日 条例第38号
平成21年3月26日 条例第8号
平成22年12月17日 条例第25号
平成23年12月26日 条例第22号
平成24年12月21日 条例第16号
平成26年12月22日 条例第20号
平成27年3月27日 条例第1号
平成27年12月18日 条例第37号