○日高川町印鑑条例施行規則
平成17年5月1日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、日高川町印鑑条例(平成17年日高川町条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(申請書等の提出)
第2条 条例又はこの規則による申請書等は、当該申請書等を提出する者の住民票を保管する事務所にしなければならない。
(登録申請の受理)
第3条 町長は、印鑑の登録申請があったときは、その者の住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合し、相違ないことを確認した上、当該申請を受理しなければならない。
(委任の旨を証する書面)
第4条 条例第3条第2項に規定する「委任の旨を証する書面」とは、代理人選任届をいう。
(確認の方法)
第5条 条例第4条第2項ただし書の規定による本人確認の方法は、次に定めるところによる。
(1) 官公署の発行した免許証、許可証若しくは資格証明書であって、本人の写真を貼付したものを提示したとき。
(2) 本町において既に印鑑の登録を受けている者により、その登録した印鑑を押印して本人に相違ないことを保証した書面を提出したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、特に町長において申請人が本人であると確認したとき。
(回答書の期限)
第6条 条例第4条第3項の規定による回答書の提出期限は、照会書発送の日から起算して30日以内とする。
(印鑑票の保管と抹消)
第9条 町長は、条例第6条の規定により登録した印鑑票に番号を付して保管するものとする。
2 町長は、抹消した印鑑票を暦年ごとの抹消された年月日順に区別して、その旨の理由及び年月日を記入して整理保管するものとする。
(押印に使用する印肉)
第10条 印鑑に関する文書に押印するときは、朱肉又は黒肉とする。
(文書の保存期間)
第11条 条例第12条の規定により、抹消された印鑑登録原票は、その抹消された日から5年間保存するものとする。
2 前項の抹消された印鑑登録原票を除く書類は、その受理した日又は返納された日から2年間保存するものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年5月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の川辺町印鑑条例施行規則(昭和52年川辺町規則第1号)又は中津村印鑑条例施行規則(平成15年中津村規則第3号)の規定により登録を受けている印鑑に係る印鑑登録原票及び印鑑登録証については、なおその効力を有する。
附則(平成22年2月12日規則第1号)
この規則は、平成22年2月15日から施行する。
附則(平成27年9月28日規則第9号)
この規則は、平成27年9月28日から施行する。
附則(平成31年4月26日規則第10号)
この規則は、令和元年5月1日から施行する。
附則(令和4年3月31日規則第4号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。