○日高川町印鑑条例

平成17年5月1日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、印鑑の登録及び証明に関し必要な事項を定めるものとする。

(登録資格)

第2条 印鑑の登録を受けることができる者は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、町が備える住民基本台帳に記録されている者で1人1個に限る。

2 前項の規定にかかわらず、15歳以上の未成年者及び被保佐人については、法定代理人又は保佐人が署名し、かつ、登録を受けている印章を押した同意書を添えなければならない。印鑑の登録の変更及び廃止についても、同様とする。

(登録申請)

第3条 印鑑の登録を受けようとする者(以下「登録申請者」という。)は、印鑑登録申請書に印鑑を添えて、自ら町長に申請しなければならない。

2 登録申請者が病気その他やむを得ない理由により、自ら申請することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により申請することができる。

(登録申請の確認)

第4条 町長は、印鑑登録の申請があったときは、当該登録申請者が本人であること及び当該登録申請が本人の意思に基づくものであることを確認しなければならない。

2 前項の確認は、照会書に期限を付して、本人に送付し、その回答を求めなければならない。ただし、登録申請者が自ら申請した場合の確認は、規則に定める方法によって変えることができる。

3 前項の規定による照会に対し、規則で定める期間内に回答書の提出がないとき、又は当該登録申請が本人の意思に基づかないものであることが明らかになったときは、当該申請の受理を取り消すものとする。

(登録申請の不受理)

第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録申請を受理できない。

(1) 住民基本台帳に記録されている氏名、氏、名、旧氏(住民基本台帳法施行令(昭和42年政令第292号。以下「令」という。)第30条の13に規定する旧氏をいう。以下同じ。)若しくは通称(令第30条の16第1項に規定する通称をいう。以下同じ。)又は氏名、旧氏若しくは通称の一部を組み合わせたもので表していないもの(名については、漢字、平仮名又は片仮名に替えられているものを除く。)

(2) 職業、資格、その他氏名、旧氏又は通称以外の事項を表しているもの。

(3) ゴム印その他の印鑑で変化しやすいもの

(4) 印面の直径又は一辺の長さが25ミリメートルを超えるもの又は8ミリメートル未満のもの

(5) 印影が不鮮明なもの又は文字の判読が困難なもの

(6) 印面の縁が全部ないもの

(7) 成年被後見人又は15歳未満の者が申請したもの

(8) 前各号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたもの

(印鑑の登録)

第6条 町長は、第4条の規定による確認が終わったときは、直ちに当該印鑑登録申請者に係る印鑑登録原票(以下「印鑑票」という。)を作成し、規則に定める事項を登録しなければならない。

(印鑑登録証の交付)

第7条 町長は、印鑑の登録を受けた者(以下「登録者」という。)又はその代理人に対して、登録番号を記載した印鑑登録証(以下「登録証」という。)を交付する。

(登録証の再交付)

第8条 登録者又はその代理人は、登録証が著しく汚損し、又はき損したときは、登録証及び登録印鑑を添えて、再交付の申請をすることができる。

2 町長は、前項の申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、当該申請が適正であることを確認した上、当該申請した者に登録証を再交付する。

3 前項の規定により、登録証の再交付を受けた者は、日高川町手数料徴収条例(平成17年日高川町条例第46号)で定める手数料を納付しなければならない。

4 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の申請に準用する。

(登録証の亡失)

第9条 登録者又はその代理人は、登録証を亡失したときは、直ちに登録している印鑑を添えて、届け出なければならない。

2 前項の規定により、登録証を亡失し、新たに登録証の交付を受けた者は、前条第3項の規定による手数料を納付しなければならない。

3 第3条第2項及び第4条の規定は、第1項の届出に準用する。

(登録証の修正)

第10条 登録者又はその代理人は、第6条に定める住所等の登録事項について変更しようとするときは、登録証を添えて、町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の届出があったときは、審査の上、又は登録事項に変更があることを知ったときは、職権で修正することができる。

(登録の廃止又は変更の申請)

第11条 登録者又は代理人は、当該印鑑の登録の廃止をする場合は、申請書にその印鑑を押印し、町長に申請しなければならない。ただし、登録印鑑を亡失した場合を除く。

2 登録者は、当該印鑑を変更しようとするときは、申請書に新旧の印鑑及び登録証を添えて、町長に申請しなければならない。

3 第3条第2項の規定は、前2項の申請に準用する。

(印鑑登録の抹消)

第12条 町長は、登録者について、次の各号のいずれかに該当するときは、当該印鑑の登録を抹消し、除印鑑簿に収録しなければならない。

(1) 第9条及び前条の届出があったとき。

(2) 登録者が失そうし、又は後見開始の審判を受けたとき。

(3) 登録者が死亡し、若しくは転出等により住民票を抹消したとき。

(4) 氏名、氏(氏に変更があった者にあっては、住民票に記載がされている旧氏を含む。)若しくは名(外国人住民にあっては、通称又は氏名のカタカナ表記を含む。)を変更したとき(登録されている印影を変更する必要のない場合を除く。)又は、外国人住民が法第30条の45の表の上段に掲げる者でなくなったとき。(日本の国籍を取得した場合を除く。)

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が抹消すべき理由が生じたことを知ったとき。ただし、氏名、氏、旧氏又は名(外国人住民にあっては、通称又はカタカナ表記を含む。)を変更した場合において、登録されている印影を変更する必要のないときは、この限りではない。

(印鑑登録証明)

第13条 印鑑登録証明書は、登録者に係る印鑑票に登録されている印影の写しであることを、町長が証明するものとし、印影のほか、規則に定める事項を記載するものとする。

2 印鑑登録証明書は、印鑑票の複写により作成するが、やむを得ない理由がある場合は、印鑑票の転記によることができる。ただし、この場合には、登録印鑑を提出しなければならない。

(印鑑登録証明書の交付)

第14条 登録者又はその代理人は、登録証を持参し、印鑑登録証明書の交付を申請することができる。

2 町長は、前項の規定による申請があったときは、登録証及び印鑑票と照合し、適正であることを確認した上で交付しなければならない。

(多機能端末機による印鑑登録証明の交付)

第14条の2 前条の規定にかかわらず、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードであって、電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第22条第1項に規定する利用者証明用電子証明書が記録されているものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受けている印鑑登録者は、多機能端末機(地方公共団体情報システム機構の使用に係る電子計算機を経由して本町の使用に係る電子計算機と電気通信回線で接続された民間事業者が設置する端末機であって、証明書を自動的に発行する機能を有するものをいう。)に利用者証明用電子証明書を利用して暗証番号その他必要な事項を入力することにより、印鑑登録証明書の交付を申請し、適正であるときはその交付を受けることができる。

(印鑑登録証明書交付申請の不受理)

第15条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、印鑑登録証明書を交付することができない。

(1) 登録証の提示をしないとき。

(2) 提示された登録証が、著しい汚損又はき損のため識別が困難であるとき。

(3) 他の文書に押印したものの証明又は印鑑登録証の再証明を求められたとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が不適当と認めたとき。

(印鑑登録証明発行の保護)

第16条 登録者又は登録を受けようとする者で、登録印鑑について証明発行の保護を受けようとするものは、自ら印鑑登録証明発行保護の申請をしなければならない。

2 前項の規定による保護を廃止しようとする者は、自ら印鑑登録証明発行保護の廃止を届け出なければならない。

(閲覧の禁止)

第17条 町長は、印鑑票その他印鑑の登録又は証明に関する書類を閲覧に供してはならない。

(質問調査)

第18条 町長は、印鑑の登録又は証明の事務に関し、関係人に対し文書又は印鑑等の提示を求めるとともに、必要な事項について調査をすることができる。

(印鑑票の再製)

第19条 町長は、印鑑票を再製する必要があるときは、登録者に対して印鑑の提出を求め、印鑑票の再製をすることができる。

(登録証の返還)

第20条 登録者は、次の各号のいずれかに該当することになったときは、当該登録証を町長に返還しなければならない。

(1) 印鑑登録を廃止し、又は変更しようとするとき。

(2) 亡失した登録証を発見したとき。

(3) 第12条各号のいずれかに該当することになったとき。

第21条 この条例の規定に基づく印鑑の登録及び証明に関する処分については、日高川町行政手続条例(平成17年日高川町条例第9号)第2章及び第3章の規定は、適用しない。

(委任)

第22条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町印鑑条例(昭和52年川辺町条例第1号)、中津村印鑑条例(平成15年中津村条例第7号)又は美山村印鑑条例(昭和51年美山村条例第12号)の規定によりなされた印鑑の登録並びに印鑑登録証及び印鑑登録証明書の交付その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成24年6月21日条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(経過措置)

2 住民基本台帳法の一部を改正する法律(平成21年法律第77号)附則第4条の規定に基づき住民基本台帳に記録される外国人であって、この条例による改正前の日高川町印鑑条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けているものは、この条例の施行(前項第1号の規定による施行をいう。)の日において、この条例による改正後の日高川町印鑑条例第2条の規定に基づき印鑑の登録を受けているものとみなす。

(令和元年9月19日条例第26号)

この条例は、令和元年11月5日から施行する。

(令和4年3月8日条例第1号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第17号)

この条例は、令和5年2月1日から施行する。

(令和5年3月9日条例第4号)

この条例は、令和5年5月11日から施行する。

日高川町印鑑条例

平成17年5月1日 条例第12号

(令和5年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第6節
沿革情報
平成17年5月1日 条例第12号
平成24年6月21日 条例第12号
令和元年9月19日 条例第26号
令和4年3月8日 条例第1号
令和4年12月15日 条例第17号
令和5年3月9日 条例第4号