○日高川町手数料徴収条例

平成17年5月1日

条例第46号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定に基づき、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、他の条例に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(種類及び金額)

第2条 手数料の種類及び金額は、次のとおりとする。

(1) 戸籍法(昭和22年法律第224号)第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで若しくは第126条の規定に基づく戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 450円

(2) 戸籍法第10条第1項、第10条の2第1項から第5項まで又は第126条の規定に基づく戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 350円

(3) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は同法第120条第1項若しくは第126条の規定に基づく磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料 1通につき 750円

(4) 戸籍法第12条の2において準用する同法第10条第1項若しくは第10条の2第1項から第5項までの規定若しくは同法第126条の規定に基づく除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書の交付手数料 証明事項1件につき 450円

(5) 戸籍法第48条第1項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届出若しくは申請の受理の証明書又は同法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他町長の受理した書類に記載した事項の証明書の交付手数料 1通につき 350円(婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合にあっては、1通につき1,400円)

(6) 戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の規定に基づく届書その他町長の受理した書類の閲覧手数料 書類1件につき 350円

(7) 狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 1頭につき 3,000円

(8) 狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の交付手数料 1頭につき 550円

(9) 狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 1,600円

(10) 狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射済票の再交付手数料 340円

(11) 鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平成14年法律第88号)第19条第1項の規定に基づく鳥獣飼養許可証の交付又はその更新若しくは再交付手数料 3,000円

(12) 租税公課に関する証明手数料 1件につき 200円。ただし、租税公課にして、土地は1筆ごとに、建物は1棟ごとに、証明を要するときは、1筆又は1棟をもって1件とする。

(13) 土地建物その他物件に関する証明手数料 1件につき 200円。ただし、1筆、1棟又は1個ごとに証明を要するときは、1筆、1棟又は1個をもって1件とする。

(14) 資産に関する証明手数料 1件につき 200円

(15) 成年被後見人、被保佐人又は破産に関する証明手数料 1件につき 200円

(16) 住民票の記載事項に関する証明手数料 1件につき 200円

(17) 納税に関する証明手数料 1件につき 200円

(18) 印鑑に関する証明手数料 1件につき 200円

(19) 印鑑登録証を亡失した場合の交付又は印鑑登録証を汚損、き損した場合における再交付手数料 1件につき 300円

(20) 火埋葬に関する証明手数料 1件につき 200円

(21) 土地その他被害に関する証明手数料 1件につき 200円。ただし、第13号ただし書の規定を準用する。

(22) 公簿、公文書、図書閲覧、照合に関する証明手数料 1件につき 200円

(23) 公簿、公文書の謄抄本の交付手数料 1件につき 200円

(24) 家畜死亡届出証明手数料 1件につき 200円

(25) 農地等に関する証明手数料 1件につき 200円

(26) 住民登録又は除かれた住民登録謄本若しくは抄本の交付手数料 1件につき 200円

(27) 住民登録の届出若しくは申請受理又は不受理の証明手数料 1件につき 200円

(28) 化製場等に関する法律(昭和23年法律第140号)第3条第1項の規定に基づく死亡獣畜取扱場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 16,500円

(29) 化製場等に関する法律第3条第1項の規定に基づく化製場の設置の許可の申請に対する審査 1件につき 26,400円

(30) 化製場等に関する法律第9条第1項の規定に基づく動物の飼養又は収容の許可の申請に対する審査 1件につき (1個の施設又は同一の構内になる数個の施設に関し同時に数件の申請が行われる場合にあっては当該数件の申請につき) 7,500円

(31) 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第28条の4第3項第5号イ又は同項第7号イ、第63条第3項第5号イ又は同項第7号イ、第68条の69第3項第5号イ又は同項第7号イ若しくは第31条の2第2項第14号ハ又は第62条の3第4項第14号ハに規定する宅地の造成が優良な宅地の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

造成宅地の面積

金額(1件につき)

0.1ヘクタール未満

86,000円

0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満

130,000円

0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満

190,000円

0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満

260,000円

1ヘクタール以上3ヘクタール未満

390,000円

3ヘクタール以上6ヘクタール未満

510,000円

6ヘクタール以上10ヘクタール未満

660,000円

10ヘクタール以上

870,000円

(32) 租税特別措置法第28条の4第3項第6号又は同項第7号ロ、第63条第3項第6号又は同項第7号ロ、第68条の69第3項第6号又は同項第7号ロ若しくは第31条の2第2項第15号ニ又は第62条の3第4項第15号ニに規定する住宅の新築が優良な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(33) 租税特別措置法等の一部を改正する法律(平成10年法律第23号。以下「平成10年改正措置法」という。)附則第20条第3項の規定により、なお従前の例によることとされる平成10年改正措置法第1条の規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)第63条の2第3項第2号又は平成10年改正措置法附則第20条第4項の規定により、なおその効力を有することとされる旧租税特別措置法第63条の2第3項第2号に規定する住宅の新築が良質な住宅の供給に寄与するものであることについての認定の申請に対する審査

新築住宅の床面積の合計

金額(1件につき)

100平方メートル以下

6,200円

100平方メートルを超え500平方メートル以下

8,600円

500平方メートルを超え2,000平方メートル以下

13,000円

2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下

35,000円

10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下

43,000円

50,000平方メートルを超えるとき

58,000円

(34) 砂利採取法第16条の認可を受けようとする者 1件につき 33,900円

(35) 砂利採取法第20条第1項の規定による変更の認可を受けようとする者 1件につき 15,000円

(36) 採石法(昭和25年法律第291号)第33条の規定に基づく許可の申請に対する審査 1件につき 52,000円

(37) 採石法第33条の5第1項の規定に基づく許可の申請に対する審査 1件につき 33,000円

(38) 和歌山県屋外広告物条例(昭和59年和歌山県条例第10号)に基づく許可又は確認の申請に対する審査手数料

区分

単位

金額

はり紙

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

はり札

100枚(100枚未満は、100枚とする。)につき

400円

広告幕

1張りにつき

400円

気球広告

1個につき

1,000円

電柱その他これに類するものに取り付ける広告

1枚又は1個につき

400円

立看板その他看板の類(のぼりを含む。)

紙ばり又は布ばりのもの

1枚又は1個につき

250円

その他のもの

1個につき

500円

広告物、広告塔その他

表示面積1平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

400円

表示面積1平方メートルを超え2平方メートル以内のもの

1枚、1個又は1基につき

700円

表示面積2平方メートルを超えるもの

1枚、1個又は1基5平方メートル(5平方メートル未満は、5平方メートルとする。)につき

1,100円

(39) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第38条第1項(同法第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合及び他の法律において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づく手数料

交付の方法

手数料の額

行政不服審査法第38条第1項に規定する書面又は書類を複写機により用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで複写したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

行政不服審査法第38条第1項に規定する電磁的記録(次項において「第38条対象電磁的記録」という。)に記録された事項を用紙の片面又は両面に白黒又はカラーで出力したものの交付

白黒 1枚 10円

カラー 1枚 20円

ただし、両面に複写された用紙については、片面を1枚として手数料の額を算定する。

情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律(平成14年法律第151号)第7条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う方法により対象書面等を複写したもの又は第38条対象電磁的記録を出力したものの交付

1枚 10円

ただし、用紙の片面に複写し、又は出力する方法によってするとしたならば、複写され、又は出力されることとなる用紙の枚数により手数料の額を算定する。

(40) 前各号のいずれにも該当しない証明手数料 1件につき 200円

(郵便料)

第3条 郵便で請求するときは、前条の規定による手数料のほかに、郵便料を徴収する。

(閲覧等)

第4条 公簿、公文書、図書の閲覧、照合、証明及び謄本又は抄本の交付は、公衆に示して差し支えないと認めたものに限る。

(徴収)

第5条 手数料は、各事項を請求する際にこれを徴収する。ただし、徴収した手数料は、請求事項を取り消し、又は変更した場合でも、これを還付しない。

(手数料の減免)

第6条 次に掲げるものは、手数料(行政不服審査法第38条第1項に規定する書面若しくは書類の写し又は電磁的記録に記録された事項を記載した書面(次条において「対象書面等」という。)の交付の手数料を除く。)を徴収しない。

(1) 官公署より請求があったもの

(2) 官公吏が職務上の必要で請求したもの

(3) 町内の住民で、公費の扶助を受け、又は扶助を受けるために必要なもの

(4) 町内の住民で、町長において手数料を納める資力がないと認めたもの

(5) 法令により手数料を無料とすることができる旨の定めのある証明及びそれら法令の定めと同一の目的に要する各種証明として請求があったもの

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が特別の事情があると認めたもの

2 町長は、視覚に障害がある者で、盲導犬(道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第8条第2項の規定による盲導犬をいう。)の使用者証を有するものの請求に係る第2条第7号から第10号までに定める手数料を免除することができる。

第7条 行政不服審査法第38条第1項の規定に基づき審理員(同法第9条第3項に規定する場合にあっては、審査庁。次項において同じ。)が行う対象書面等の交付を受ける審査請求人又は参加人(以下「審査請求人等」という。)が経済的困難により手数料を納付する資力がないと認めるときは、2,000円を限度として、当該手数料を減額し、又は免除することができる。

2 前項の手数料の減額又は免除を受けようとする審査請求人等は、同項の交付を求める際に、併せて当該減額又は免除を求める旨及びその理由を記載した書面を審理員に提出しなければならない。

3 前項の書面には、審査請求人等が生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項各号に掲げる扶助を受けていることを理由とする場合にあっては当該扶助を受けていることを証明する書面を、その他の事実を理由とする場合にあっては当該事実を証明する書面を添付しなければならない。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の川辺町手数料徴収条例(平成12年川辺町条例第6号)、中津村手数料徴収条例(平成12年中津村条例第3号)又は美山村手数料徴収条例(平成12年美山村条例第8号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年6月24日条例第28号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日条例第6号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日条例第11号)

この条例は、平成27年5月29日から施行する。

(平成27年9月11日条例第28号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月9日条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの条例の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの条例の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

(平成30年3月9日条例第9号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月23日条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年6月18日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年6月22日条例第5号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

日高川町手数料徴収条例

平成17年5月1日 条例第46号

(令和3年9月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成17年5月1日 条例第46号
平成20年6月24日 条例第28号
平成22年3月31日 条例第6号
平成27年3月27日 条例第11号
平成27年9月11日 条例第28号
平成28年3月9日 条例第2号
平成30年3月9日 条例第9号
令和2年3月23日 条例第2号
令和2年6月18日 条例第12号
令和3年6月22日 条例第5号