○日高川町議会事務局設置条例
平成17年5月11日
条例第143号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、日高川町議会に事務局を置く。
(職員の数)
第2条 事務局の職員の定数は、日高川町職員定数条例(平成17年日高川町条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月11日から施行する。
○日高川町議会事務局設置条例
平成17年5月11日
条例第143号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、日高川町議会に事務局を置く。
(職員の数)
第2条 事務局の職員の定数は、日高川町職員定数条例(平成17年日高川町条例第22号)の定めるところによる。
(委任)
第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。
附則
この条例は、平成17年5月11日から施行する。