○日高川町議会事務局設置条例

平成17年5月11日

条例第143号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条第2項の規定により、日高川町議会に事務局を置く。

(職員の数)

第2条 事務局の職員の定数は、日高川町職員定数条例(平成17年日高川町条例第22号)の定めるところによる。

(委任)

第3条 この条例の施行に関し必要な事項は、議長が別に定める。

この条例は、平成17年5月11日から施行する。

日高川町議会事務局設置条例

平成17年5月11日 条例第143号

(平成17年5月11日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成17年5月11日 条例第143号