○日高川町職員定数条例

平成17年5月1日

条例第22号

(定義)

第1条 この条例において「職員」とは、次条に掲げる各事務部局に常時勤務する職員(町長、副町長及び教育長を除く。)をいう。

(職員の定数)

第2条 職員の定数は、次に掲げるとおりとする。

(1) 町長の事務部局の職員 155人

(2) 議会の事務部局の職員 3人

(3) 農業委員会の事務部局の職員 2人

(4) 教育委員会の事務部局及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育関係の職員 24人

(5) 公営企業の事務部局の職員 6人

2 前項の区分による職員は、各任命権者の協議により、併任させることができる。

3 選挙管理委員会及び監査委員の事務部局の職員は、第1項第1号の職員を充てるものとする。

(職員の定数の配分)

第3条 前条第1項に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は、それぞれの任命権者が定める。

この条例は、平成17年5月1日から施行する。

(平成17年8月26日条例第145号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年12月25日条例第49号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定を適用し、収入役が在職する場合、条例第1条及び第2条の改正中、収入役に関する規定は改正前の条例の規定を適用する。

(平成27年3月31日条例第21号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月10日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日条例第17号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年12月15日条例第22号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

日高川町職員定数条例

平成17年5月1日 条例第22号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成17年5月1日 条例第22号
平成17年8月26日 条例第145号
平成18年12月25日 条例第49号
平成27年3月31日 条例第21号
平成29年3月10日 条例第9号
平成29年3月31日 条例第17号
令和4年12月15日 条例第22号