○日高川町工事検査規程
令和8年3月4日
規程第2号
日高川町工事検査規程(平成17年日高川町規程第20号)の全部を改正する。
第1条 この規程は、工事検査及び現地調査の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 工事検査 契約の適正な履行を確保するため又はその受ける給付の完了を確認するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定に基づき行う町工事又は町業務(以下「町工事等」という。)の検査をいう。
(2) 町工事 日高川町が建設工事請負契約を締結して行う工事をいう。
(3) 町業務 日高川町が業務委託契約を締結して行う業務をいう。
(4) 現地調査 農業協同組合、森林組合、土地改良区、その他の団体(以下「その他の団体等」という。)並びに個人が日高川町から補助金を受けて施行する工事(以下「補助工事」という。)について、補助工事の適正な完成を確認するための調査をいう。
(5) 検査員 町工事等及びその他の団体等並びに個人が町から補助金の交付を受けて施行する補助工事の補助金等の額の確定の際、必要に応じて行う現地調査に関する事務に従事する者をいう。
(6) 課等の長 日高川町事務分掌条例(平成17年日高川町条例第6号)に定める課室の長、教育長その他各種委員会及び委員の事務局及び議会事務局長をいう。
(検査)
第3条 町工事の検査は、総括検査員が総括する。
2 総括検査員は、第7条の規定による町工事の検査の要求を受けたときは、自ら町工事の検査を行い、又はその指名する検査員に町工事の検査を行わせるものとする。
3 町業務の検査は、業務を委託をした課等の長が自ら行い、又はその指名する職員が行うものとする。
4 現地調査は、原則として補助工事に係る補助金を所管する課等の長が自ら行い、又はその指名する職員(当該現地調査の実施に要する技術力を有する者に限る。)が行うものとする。
(工事検査の種類)
第4条 工事検査は、次に掲げる区分によるものとする。
工事及び業務検査の種類 | 工事及び業務検査の内容 |
出来高検査 | 工事及び業務に伴う請負代金額及び委託金額の部分払いのために当該工事及び業務の出来高部分についての履行の確認を行うもの |
中間検査 | 工事及び業務の施行中において必要がある場合、工事及び業務に関する書類及び現場における履行状況について行うもの ・完成検査時では、工事及び業務の適否の判定が困難であると認められるとき ・その他工事及び業務を施行する者が必要と認めたとき |
一部完成検査 | 設計図書において、部分引渡しを受けるべき旨を指定した部分の工事及び業務が完了したとき、その指定部分の履行の適否について行うもの |
完成検査 | 工事及び業務が完了した後において、その履行の適否について行うもの |
(町工事検査の方法)
第5条 町工事の検査は、契約書、設計図書その他の関係書類に基づき行うものとする。
2 検査員は、完成検査又は一部完成検査の実施に当たり必要があると認めるときは、当該工事の一部を破壊して検査することができる。
(工事検査及び現地調査の立会人)
第6条 町工事に関する工事検査の実施に当たっては、次に掲げる者の立会いの下に行うものとする。
(1) 監督員
(2) 受注者又は現場代理人
(3) 監理技術者又は主任技術者
2 町業務に関する検査の実施に当たっては、次に掲げる者の立会いの下に行うものとする。
(1) 監督員
(2) 主任技術者、照査技術者
3 現地調査の実施に当たっては、当該補助工事を施行したその他の団体等の担当者及び個人並びに補助工事に係る補助金を所管する課等の担当職員の下に行うものとする。
(町工事検査の要求)
第7条 町工事を施行する課等の長は、町工事の検査を受けようとするときは、検査要求書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(工事検査の時期)
第8条 工事検査は、契約の相手方から第4条に掲げる検査の種類の区分に応じて提出される通知又は請求を受理した日から、町工事については14日以内の日に、町業務については、10日以内の日に行うものとする。ただし、中間検査にあっては、町工事等の施工中において町長が必要と認めるときに、遅滞なく行うものとする。
(工事検査又は現地調査の中止)
第9条 次の各号のいずれかに該当する場合において、検査員は、工事検査を中止することができる。
(1) 第6条各項の規定による立会人が検査の執行を妨げ、又は検査員の指示に従わず、工事検査又は現地調査の実施が困難であるとき。
(2) 工事の施工状況が設計図書と著しく相違し、工事検査又は現地調査の実施が困難であるとき。
(3) 天災その他の不可抗力により工事検査又は現地調査の実施が困難であるとき。
(検査調書の交付又は作成)
第10条 検査員は、町工事の検査の結果、契約条件どおり完成したと認める場合、直ちに日高川町財務規則(平成25年日高川町規則第1号)第76条の規定による検査調書(様式第2号)を作成し、当該町工事を施行した課等の長に交付しなければならない。
2 検査員は、町業務の検査の結果、契約条件どおり完成したと認める場合、直ちに日高川町財務規則(平成25年日高川町規則第1号)第76条の規定による検査調書(日高川町財務規則様式第38号)を作成しなければならない。
(町工事検査の復命)
第11条 検査員は別に定める要領により成績評定を行い、速やかに検査の結果を町長に復命(様式第3号)しなければならない。
2 前項の規定による修補又は改造が完了し、受注者からの修補完了報告を受けたとき、検査員は、再度町工事の検査を行うものとする。ただし、修補が軽微な場合にあっては、検査員が、修補完了報告の内容をもって、再検査を行ったものとみなす。
(現地調査調書の交付)
第13条 検査員は、現地調査の結果、工事目的物が設計図書等に適合することを認める場合、直ちに別に定める現地調査調書(様式第6号)を作成し、その他の団体等の長並びに個人に交付しなければならない。
(現地調査後の修補又は改造)
第14条 検査員は、現地調査の結果、工事目的物が設計図書等に適合しておらず、修補又は改造を要すると認める場合には、これを町長に報告し、町長は、これに適合させるための措置をとるべきことを補助工事を施行したその他の団体等の長並びに個人に対して命ずることができる。
2 前項の規定による措置が完了し、その他の団体等の長並びに個人から再度の現地調査の依頼を受けたとき、検査員は、現地調査を行うものとする。ただし、修補が軽微な場合にあっては、検査員が、修補完了報告の内容の確認をもって現地調査を行ったものとみなす。
(その他)
第15条 この規程に定めるもののほか、工事検査の事務の取扱いに関し必要な事項は別に定める。
附則
この規程は、令和8年4月1日から施行する。





