○日高川町職員の通勤手当に関する規則
令和8年3月4日
規則第2号
(趣旨)
第1条 日高川町職員の給与に関する条例(平成17年日高川町条例第37号。以下「条例」という。)第14条の3の規定による通勤手当の支給については、この規則の定めるところによる。
(用語の定義等)
第2条 条例第14条の3及びこの規則に規定する「通勤」とは、職員が勤務のためその者の住居と勤務場所(支所その他これに類するものに勤務する職員についてはそれらをもって勤務場所とする。以下同じ。)との間を往復することをいう。
2 条例第14条の3に規定する場合の通勤距離は、職員の住居から勤務場所までに至る経路のうち一般に利用し得る最短の経路の長さによるものとする。
3 条例第14条の3及びこの規則に規定する「交通機関」とは、鉄道、軌道、一般乗合旅客自動車、船舶その他これらに類する運賃を徴して交通の用に供するものをいう。
(届出)
第3条 職員は、新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するに至った場合には、別記様式の定めるところに従い、その通勤の実情を速やかに町長に届け出なければならない。同項の職員がいずれかに該当する場合についても同様とする。
(1) 勤務場所が異なった場合
(2) 住居、通勤経路、通勤方法若しくは給与条例第14条の3第3項に規定する駐車場等(以下「駐車場等」という。)を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があった場合
2 職員は、前項各号に掲げる変更により条例第14条の3第1項の職員でなくなった場合には、前項の例により届け出なければならない。
(確認及び決定)
第4条 町長は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示又は第14条に定める駐車場等たる要件を具備していること及び駐車場等の料金を証明する書類の提出を求める等の方法により確認し、その者が条例第14条の3第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の額を決定し、又は改定しなければならない。
(支給範囲の特例)
第5条 条例第14条の3第1項第1号に規定する「交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員」とは、次号に該当する職員で町長が交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難であると認めるものとする。
(1) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)別表に掲げる程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員
(交通機関等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第6条 条例第14条の3第2項第1号に規定する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。
第7条 前条の通勤の経路又は方法は、往復と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤の方法を異にするものであってはならない。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(条例第14条の3第7項に規定する支給期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分の運賃等の額
(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額
(自動車等使用者の手当の支給額)
第9条 条例第14条の3第2項第2号に規定する額は、自動車等を使用する距離が片道2キロメートル以上である職員にあっては2,500円、2キロメートル以上1キロメートル増すごとに1キロメートルにつき700円を加算した額(その額が1万7,000円を超えるときはその額と1万7,000円の差額の2分の1を1万7,000円に加算した額(その額が66,400円を超える場合は66,400円)
(定年前再任用短時間勤務職員に係る通勤手当の減額)
第10条 条例第14条の3第2項の規則で定める職員は、平均1箇月当たりの通勤所要回数が10回に満たない職員とし、同項の規則で定める割合は、100分の50とする。
(併用者の区分及び支給額)
第11条 条例第14条の3第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 条例第14条の3第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額
(3) 条例第14条の3第1項第3号に掲げる職員のうち、1箇月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額(駐車場等利用職員にあっては、その額に同条第3項第1号に定める額を加算した額)未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同条第2項第2号に定める額
(交通の用具)
第12条 条例第14条の3第1項第2号に規定する交通の用具は、次の各号に掲げるものとする。ただし、国又は地方公共団体の所有に属するものを除く。
(1) 自転車
(2) 原動機付自転車
(3) 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項にいう自動車
(特別急行列車等の利用に係る特別料金等に係る通勤手当の額の算出の基準)
第13条 特別急行列車等の利用に係る通勤手当の額は、運賃等、時間、距離等の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる特別急行列車等を利用する場合における通勤の経路及び方法により算出するものとする。
(駐車場等の要件)
第14条 給与条例第14条の3第3項の規則で定める要件は、次の各号のいずれにも該当することとする。
(1) 勤務公署の周辺又は第4条の規定に基づき決定し、若しくは改定する手当額の基礎となる経路若しくはこれに準ずるものとして町長が定める経路上にある交通機関の駅、停留所等の周辺にある施設であること。
(2) 職員が自転車を駐車するために使用する施設(自転車以外の自動車等の駐車のための部分と、自転車の駐車のための部分が同一の施設にある場合は、当該自転車の駐車のための部分に限る。)でないこと。
(3) その利用について職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)若しくは給与条例第14条第2項に規定する扶養親族に料金を支払うこととなる施設又はこれに準ずるものとして町長が定める施設でないこと。
(駐車場等に係る通勤手当が支給されない職員)
第15条 給与条例第14条の3第3項の規則で定める職員は、第11条第2号に掲げる職員とする。
ア 月を単位として駐車場等の料金が定められている場合 当該料金の額
イ 駐車場等の料金を定める期間(月又は年によって定めた期間に限る。)が2以上の月にわたる場合 当該料金の額をそのわたる月の数で除して得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)
(支給日等)
第17条 通勤手当は、支給単位期間(次項に規定する通勤手当に係るものを除く。)又は同項に定める期間(以下この条、第19条第2項第2号、第22条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の日高川町職員の給与に関する条例施行規則(平成17年日高川町規則第23号)第5条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第3条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。
2 条例第14条の3第5項の規則で定める通勤手当は、1箇月当たりの運賃等相当額等(第11条第3号に掲げる職員に係るものを除く。)、条例第14条の3第2項第2号に定める額(第11条第2号に掲げる職員に係るものを除く。)及び特別料金等相当額をその支給単位期間の月数で除して得た額(特別急行列車等が2以上ある場合においては、その合計額)の合計額が15万円を超えるときにおける通勤手当とし、条例第14条の3第5項の規則で定める期間は、その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間とする。
(支給の始期及び終期)
第18条 通勤手当の支給は、職員に新たに条例第14条の3第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合においてはその日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員たる要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第3条の規定による届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 通勤手当は、これを受けている職員にその額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。
(返納の事由及び額等)
第19条 条例第14条の3第6項の規則で定める事由は、通勤手当(1箇月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。
(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は条例第14条の3第1項の職員たる要件を欠くに至った場合
(2) 通勤経路、通勤方法若しくは駐車場等を変更し、駐車場等の利用を開始し、若しくは終了し、又は通勤のため負担する運賃等の額若しくは駐車場等の料金に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合
(3) 月の中途において地方公務員法(昭和25年法律第261号。)第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。)第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合(これらの期間の初日の属する月又はその翌月に復職し、又は職務に復帰することとなる場合を除く。)
(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合
2 条例第14条の3第6項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(2) 1箇月当たりの通勤手当算出基礎額が15万円を超えていた場合 15万円に事由発生月の翌月から支給単位期間等に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0円)
3 条例第14条の3第6項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合において、その者の返納に係る通勤手当の給与の歳出予算科目と事由発生月の翌月以降に支給される給与の歳出予算科目が同一であるときは、町長の定めるところにより当該給与から当該額を差し引くことができる。
(支給単位期間)
第20条 条例第14条の3第7項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。
(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関 当該交通機関において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6箇月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間
(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関又は第8条第3号の町長の定める交通機関等 1箇月
2 月の中途において地方公務員法第28条第2項の規定により休職にされ、同法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業等に関する法律第2条の規定により育児休業をし、又は地方公務員法第29条の規定により停職にされた場合であってこれらの期間が2箇月以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。
3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。
(支給できない場合)
第22条 条例第14条の3第1項の職員が出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、当該支給単位期間等に係る通勤手当は、支給することができない。
(雑則)
第23条 この規則に定めるもののほか、通勤手当に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和8年4月1日から施行する。
