○日高川町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程
令和7年4月1日
規程第8号
(入退室管理を行う室)
第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われる統合端末の設置室において、入退室管理を行うものとする。
2 入退室管理の方法は、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。
(入退室管理者)
第2条 入退室管理者は、住民課長、各支所長・出張所長をもって充てる。
(管理簿の作成)
第3条 入退室管理者は、第1条第1項に掲げる室について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。
(指示)
第4条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。