○日高川町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

令和7年4月1日

規程第8号

(入退室管理を行う室)

第1条 住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム(以下「住基ネット等」という。)の運用が行われる統合端末の設置室において、入退室管理を行うものとする。

2 入退室管理の方法は、入退室管理者から事前に許可された者のみが入退室を行う。識別を行うために、入退室者には、名札の着用を義務付ける。

(入退室管理者)

第2条 入退室管理者は、住民課長、各支所長・出張所長をもって充てる。

2 入退室管理者は、前条第1項に掲げる室について、同条第2項に定める入退室の管理を行うほか、住基ネット等のセキュリティを確保するため、入退室の管理に関し、必要な措置をとらなければならない。

(管理簿の作成)

第3条 入退室管理者は、第1条第1項に掲げる室について、入退室管理簿を作成し、これを保存するものとする。

(指示)

第4条 セキュリティ統括責任者は、適切な入退室管理が行われているかどうか、入退室管理者等から報告を聴取し、調査を行い、必要な指示を行うものとする。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

日高川町住民基本台帳ネットワークシステム及び附票連携システム入退室管理規程

令和7年4月1日 規程第8号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第5節 情報の公開・保護
沿革情報
令和7年4月1日 規程第8号