○日高川町学校通学区域及び学校指定に関する規則

令和6年2月27日

教育委員会規則第2号

日高川町学校通学区域に関する規則(平成17年日高川町教育委員会規則第9号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号)第5条第2項の規定に基づき、日高川町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)の通学区域(以下「学区」という。)を定め、就学すべき学校の指定について必要な事項を定めるものとする。

(学区)

第2条 学区は別表のとおりとする。

2 前項の規定による学区の学校に通学させることが困難な特別な事情があるときは、保護者は、日高川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の承認を得て、学区外の学校に通学させることができる。

3 中学校の学区において、川辺西小学校の学区のうち大字鐘巻、土生、小熊、入野、若野、千津川及び中津川については、御坊市日高川町中学校組合立大成中学校通学区域の規則による。

(学校指定)

第3条 学齢児童生徒の学校の指定は、児童生徒の住所の属する学区の学校でなければならない。

(住所の認定)

第4条 前条の住所は、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき作製された住民票を基礎として、教育委員会が認定した住所とする。

2 次の各号のいずれかに該当する場合は、これを学校指定の住所と認定しない。

(1) 住民票の住所に現実に居住していないと認められる場合

(2) 住民票の住所が、就学のため作為的になされていると認められる場合

(実情の調査)

第5条 教育委員会は、必要に応じ、関係機関と連絡し、住所その他について実情を調査するものとする。

(学校指定の変更取消)

第6条 教育委員会は、指定した学校に就学すべき条件を欠いていると認めたときは、学校の指定を変更し又は取消すものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

学校名

学区

山野小学校

大字山野

江川小学校

大字江川

和佐小学校

大字和佐、松瀬

三百瀬小学校

大字平川、三百瀬、伊藤川、藤野川

川辺西小学校

大字玄子、早藤、蛇尾、鐘巻、土生、小熊、入野、若野、千津川、中津川

中津小学校

大字船津、西原、高津尾、高津尾川、姉子、三十木、原日浦、三十井川、佐井、坂野川、大又、老星、三佐、田尻、小釜本、下田原、上田原

美山小学校

大字川原河、上越方、浅間、熊野川、滝頭、初湯川、上初湯川、愛川、皆瀬、弥谷、串本、寒川

丹生中学校

大字山野、江川、和佐、松瀬

早蘇中学校

大字玄子、早藤、蛇尾、平川、三百瀬、伊藤川、藤野川

中津中学校

大字船津、西原、高津尾、高津尾川、姉子、三十木、原日浦、三十井川、佐井、坂野川、大又、老星、三佐、田尻、小釜本、下田原、上田原

美山中学校

大字川原河、上越方、浅間、熊野川、滝頭、初湯川、上初湯川、愛川、皆瀬、弥谷、串本、寒川

日高川町学校通学区域及び学校指定に関する規則

令和6年2月27日 教育委員会規則第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
令和6年2月27日 教育委員会規則第2号